こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。
今日はまた曇っていますね![]()
今日は朝起きてすぐに、散歩がてら焼き立てのパンを買いに行きました。
こういう日は、本を読んだり映画を観たり、のんびり過ごします。
精神疾患で障害年金を受給しようとする場合、
「うつ病」も「双極性障害」も「統合失調症」も、やることは同じだと思っていませんか?
とりあえず、診断書の裏面さえ気にしていれば、後は問題なく受給できると思っていませんか?
答えは、NO
ですよ。
例えば、気分障害である「うつ病」や「双極性障害」と、「統合失調症」では、
考慮される内容が違っているんです。
「統合失調症」は、
発病時から療養及び症状の経過を十分考慮する と、しっかり認定基準に記載されています。
どういうことかというと、現在(もしくは障害認定日)だけの症状を審査するわけではないんです。
理由は、「罹患後数年ないし十新年の経過中に症状の好転を見ることがある」ということのようです。
「うつ病」や「双極性障害」は、
現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分に考慮する と記載されています。
違いは一見よくわからないかもしれませんが、「統合失調症」の場合には「発病時から」という文言が入っているので、
より大きな流れで症状の経過を審査されるのです。
また、「統合失調症」も「うつ病」も「双極性障害」も、「現症のみ」で認定されるわけではないことは、明記されていますね。
ここ、本当に重要ですから覚えておいてください。
まだ、、、ピンときませんか![]()
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だからこそ病歴・就労状況等申立書の書き方が大事になるんです![]()
診断書は、点 の状態を示すもの。
病歴・就労状況等申立書は、点と点を結ぶ 線で症状や療養の経過を示すもの。
発症から現在までの経過を審査側に伝えられるものは、病歴・就労状況等申立書なんです。
これを疎かにしてはいけません。
自分で自由に書けるものなのだから、病歴・就労状況等申立書を味方に付けない手はありませんね。
障害年金をしっかりと受給していくには、緻密な計算が必要です。
審査側が重要視している部分を理解し、攻略していくんです。
とりあえず書類を出してみよう
は危険ですよ![]()
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