こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。

 

ある方のブログを見ていて、あまりにかわいそうになってきました。

 

ある病気で障害年金の請求を社労士に依頼しているそうなんです。

 

 

 

 

まずは事後重症請求をして、障害年金の受給が認められ

事後重症で認められてめでたしめでたしキラキラ

じゃあ、障害認定日請求に取り掛かろうか!

 

 

 

 

えーーーー!

 

あり得ないでしょ!

 

 

 

 

障害認定日請求は最初からやるものですよ。

 

事後重症請求をやって、それが認定されて、

 

じゃあ障害認定日請求って、

 

いったいどれだけの時間と労力のロスをするのさ。

 

とにかくあり得ない。

 

これを社労士が進めたというんだから、クラクラしてしまいます。

 

 

 

 

障害認定日に遡及する場合には、

 

まず障害認定日請求をし、その時に請求事由確認書という書類を提出します。

 

これは、

 

「もし障害認定日で認定されなかったら、事後重症請求での審査をしてね~!

 

という書類です。

 

この請求事由確認書を提出しなかったらどうなるか。

 

障害認定日で認定されなかった場合、そこで終わってしまい、

 

事後重症請求の審査はしてくれないのです。

 

当然、審査がされていないので不服申立てでも事後重症請求の部分は争えません。

 

 

 

 

さて、前述の事後重症請求してから障害認定日請求するっていう話。

 

この社労士に依頼をした方は、これがあまりにおかしいことなのかがわかっていらっしゃらない。

 

理解できないご様子。

 

理解できないから、このおかしな社労士のことを今でも尊敬しているようです。

 

それだけが救いですね。

 

間違っている社労士であっても、信じてもらえているのなら周りがとやかく言うことではないです。

 

 

 

 

でも、ちゃんと勉強しようよ。

 

障害年金社労士の質が落ちてきますよ。。

 

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