新年あけましておめでとうございます、不動産芸人のぺんとはうす・世良です
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
今日は朝から家族で正月料理を食べました
子供はまだ生まれて半年も経たないので離乳食で、嫁と僕はお雑煮でした
そのあとは劇場の出番があったので、神保町よしもと漫才劇場へレッツゴー
元日ということもあって、都内の道路はめちゃくちゃすいていました。
ただ、名古屋やら広島やらの地方ナンバーがやたら多くて、あんまり運転し慣れていない道のようで、右往左往する車も多く、ちょっぴり怖かったです
温かいお客さんの中でネタをすることができて、いい新年のスタートができたと思います
さて、不動産において、1月1日という日は結構大きな意味合いを持ちます。
土地や建物といった不動産を所有しているだけでかかる税金である、固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されるのです。
ただ、その課税額が決定するのは6月になります。
となると、約5ヶ月間は、その年の固定資産税の正確な金額がわからない、ということになります。
その間に不動産の所有者を変更する場合は、前年度の固定資産税の金額を今年度の金額とみなして精算するのが一般的になります。
そうするために、1月〜5月の間に引き渡しをする不動産の売買契約書には、必ずといっていいほど、これについての文言が載ります。
1月〜5月に引き渡しをする不動産の売買契約をしたことがある人は、一度そのときの契約書を見返してみてください
特約の欄に、「前年度の固定資産税の額を以て〜」と言った文言が載っているはずです。
ちなみに、不動産の所有者を変更するときには、評価証明書という書類が必要になります。
これは、その年のものが必要になるので、昨年の評価証明書では、不動産の所有者の変更はできません。
なので、年をまたぐと、不動産営業マンは改めて、評価証明書を取得しに行かなくてはいけなかったりします。
そんな、不動産業界の年越し事情でした
というわけで本日のブログは以上です
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