こんばんは、不動産芸人のぺんとはうす・世良です照れ

 

昨日の夜は嫁と喧嘩して、ソファで寝るハメになってしまったので、朝起きたときは身体がバキバキでしたチーン

 

そんなバキバキなのに、なぜか時間だけは長時間寝てしまい、起きたのは14時で、15時からの約束に遅れそうになってしまいました滝汗

 

なんとか5分の遅刻で間に合い、ギリギリセーフですてへぺろ

 

5分遅刻してるやんけ!と思った方もいるかもしれませんが、道が混んでいたのです、これは僕のせいではございませんニヤリ

 

不動産の契約と現地確認をして、それが済んだら家に帰りました車

 

ぽっかぽかの温かい気候だったので、もっと早く起きればよかったなと思いました。

 

家に帰ってきてからは、晩御飯を食べて、子供をお風呂に入れて、各種SNSを更新して、いまに至りますニコニコ

 

とあるテレビ番組の出演のお話を頂いたので、これからその準備をしたいと思いますPC

 

また告知ができるようになったらご報告させて頂きますウインク

 

そういえば、今日の不動産の契約の重要事項説明書もそうだったのですが、賃貸の場合だと、津波災害警戒区域を区域外とだけ書いている業者さんが多いです。

 

東京都の場合、津波災害警戒区域は区域外ではなく、未指定です。

 

今後、都道府県が津波災害警戒区域を指定する場合があることを、必ず重説に記載しておくべきなのですが、それをしていない業者が多いです。

 

賃貸だからいいや、と思っているのかもしれませんが、もし今後、東京都が津波災害警戒区域を指定したときに、それを知っていたら契約しなかった!と裁判を起こす人が出てくるかもしれません。

 

ちなみに僕が重説を読むときは、賃貸の管理会社がそんないい加減な重説を作っていたとしても、今後指定される場合がありますよ、というのは一言付け加えておきます。

 

正直それだけでは足りないのかもしれませんが、管理会社が完成した重説を送ってくる場合は、それ以上の加筆はなかなかできないのです。

 

あとは、土砂災害警戒区域なんかも、当然のように区域外にチェックが入っていますが、本当に調査しているのかな…なんて思うことが多々あります。

 

意外と売買でも、調査せずに記載しちゃう方の多い箇所です。

 

都心部でも急な傾斜地だと、土砂災害警戒区域の指定は意外と結構ありますので、必ず注意して重説を作成するようにしましょうおねがい

 

とか言って、最近作った重説で、住居表示を間違えるという、ちゃんと確認すれば絶対に訂正できるはずのケアレスミスをした世良でしたてへぺろ

 

というわけで本日のブログは以上ですウインク

 

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