こんばんは、不動産芸人のぺんとはうす・世良です
今日は賃貸の契約が1件ありました。
契約の直前に、こんな質問をいただきました。
「印鑑ってシャチハタでいいの?」
すぐさま僕はこう返しました。
「いや、シャチハタはダメです!」
この答えは間違っていません。
もちろん一般常識で言えば、これは当然の話です。
シャチハタ、いわゆる浸透印は、捺印する書類が重要になればなるほど認められていないことが多く、認印はOKでもシャチハタは不可というケースも非常に多く見られます。
不動産の契約書も、原則はシャチハタ不可です。
なので、シャチハタしか持っていないと、後日改めて他の印鑑を捺印しに来てくださいと言われるケースがほとんどです。
でもふと思ってみたんですが、それっておかしな話ですよね・・・?
おそらく、シャチハタだと市場に出回り過ぎていて複製がしやすかったりすることがシャチハタ不可の理由なんだと思います。
でも、いまの時代、100円ショップで普通の印鑑が簡単に手に入ります。
むしろシャチハタの方が高価で、簡単に何本も購入できるものではありません。
そう思えば、シャチハタでも全然OKじゃないですか・・・?
これだけ技術が発展した世の中で、印相体であろうがてん書体であろうが、捺印箇所をスキャンしてしまえば簡単に複製できてしまいます。
そもそも、印鑑でその個人のセキュリティを守ること自体が難しい世の中になってきています。
印鑑でセキュリティがしっかり守れるのであれば、ちょっと前にニュースになったような地面師にだまされていないはずです。
じゃあシャチハタでもええやん、シャチハタ不可ってなんやねん、古い慣習がそのまま残ってるだけやんけ、あほやんけ、と思いました。
ちなみに世良は昔からずっと宅建の取引士印は浸透印です
理由は、いちいち朱肉をつけるのがめんどくさいからです。
昔はシャチハタを使っていましたが、いまは100円ショップで買った浸透印です。
全然きれいでしょ・・・?
億を超える物件の契約も何件もしてきましたが、すべて浸透印です。
たまに同僚から、「え!?いいの!?」と聞かれますが、気にしてません
お客様から指摘されたことは一度もありません。
ちなみに、不動産の契約において、自分が売主にならなければ、原則は実印を準備する必要はありません。
すべて認印でOKなのです。
なので、これからシャチハタもOKになるといいなぁ、と思う今日このごろでした
というわけで本日のブログは以上です
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