こんばんは、不動産芸人のぺんとはうす・世良です照れ

 

毎日更新13日目です口笛

 

4月分のアメーバブログの収益が、吉本興業を通じて頂きました、ちょうど遊戯王カード1パック分の金額でした、励みになります!!

 

さて今日は、その金額では買えない、収入印紙のお話です。

 

日本には、印紙税という税金が存在しており、その書面が課税文書に相当した場合には、印紙税を納めなくてはいけません。

 

不動産の譲渡を伴う契約書などはそれにあたるので、売買契約書には必ず印紙を貼ります。

 

ちなみに1万円未満の売買契約書には印紙税はかからないようですが、不動産売買で1万円未満というのは実務上ほぼ無いです。

 

なので、売買契約書には印紙を貼らなくてはいけないもの、という風に不動産営業マンは認識しているので、これを貼り忘れるということは基本的にありません。

 

余談ですが、この印紙代は、売主と買主の双方がそれぞれ現金で支払うのが一般的です。

 

この売買契約書とは別で、不動産営業マンがよく忘れてしまう、たまにしか印紙を貼らない書面というのが存在します。

 

それは、売買金額の、領収書です。

 

この領収書は、売主が買主に対して発行する書面になります。

 

印紙税は、課税文書であっても、それを発行する金銭の受取人が営業に関しないものである場合には、非課税になります。

 

なので、個人が売主となる場合には、売買金額の領収書は基本的に非課税なのです。

 

それがゆえに、個人間売買をメインに取り扱う不動産営業マンは、売買金額の領収書には印紙を貼らないのが通常です。

 

ただ、個人間売買がメインと言っても、いつかは法人が売主になるというケースに遭遇することがあります。

 

このときが忘れがちなんです・・・!

 

あれ、領収書に印紙貼ってない!なんてなると、あとで大騒ぎになりますので、必ず忘れないように気を張り巡らせておきましょう。

 

しかも不動産売買における売買金額の領収書は、かなりの額になります。

 

それに伴って、納めなくてはいけない印紙代もなかなかのものになります。

 

売買金額が3億円を超えると、印紙代は10万円以上になります滝汗

 

ちなみにこの印紙代は、本来は売主が支払うものとなります。

 

ただ、事前に聞いていなかった、急に言われて払いたくない、なんてことになったときにはえらいこっちゃです。

 

法人名義の売主の場合は、領収書の印紙税の説明を必ず事前にするようにしましょう。

 

ちなみに世良もこれで大失敗をしたことがあって、必死で頭を下げて、なんとか支払って頂きましたが、なんとも後味の悪い契約となってしまいました。

 

みなさま、気をつけていきましょう笑い泣き

 

というわけで本日のブログは以上ですウインク

 

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