ペンデル税理士法人 公益法人支援室

公益法人支援ブログはこちらに移行しました。

http://blog.canpan.info/pendel-koueki/




新宿の税理士事務所、ペンデル税理士法人 です。

このブログは公益法人支援室メンバーによるブログです。


ひらめき電球公益法人支援室のホームページはこちら ひらめき電球


新公益法人制度に関する質問にもお答えいたします。

お問合せはこちらまで(担当:福山) ⇒ fukuyama@pendel.co.jp


※質問のボリュームによっては、完全にお答えきれない場合もあります。ご了承ください。

Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

移行のお知らせ

公益法人支援室ブログは、

こちらhttp://blog.canpan.info/pendel-koueki/

に移行しました。


今後ともどうぞよろしくお願い致します。



最近のご契約事例紹介

ここ1ヶ月ほどの主な契約案件です。

ペンデルでは移行申請支援だけではなく、会計顧問・税務顧問を含め様々な業務を行っています。


以前は申請についてのご相談が多かったのですが、

最近では会計についてのご相談が増えています。




1.教育関係の財団法人 様


(1)公益法人への移行申請支援業務

  平成24年8月ごろに申請書を提出し、平成24年12月ごろの認定答申を目指す。


(2)会計顧問及び記帳代行業務

  平成24年度より




2.化学製品関係の同業者団体社団法人 様


(1)公益法人への移行申請支援業務

  平成24年8月ごろに申請書を提出し、平成24年12月ごろの認定答申を目指す。

(2)会計顧問・税務顧問

  平成24年度より


(3)公益法人移行後の運営支援業務





3.某市医師会 様


(1)一般法人への移行に関するスポット相談(約2時間)







新公益法人制度の移行や運営については、ペンデル税理士法人までお気軽にご相談下さい。


公益法人支援室 高橋




12月末現在の申請状況

こんにちは。ペンデルの高橋です。


先日、パンドラさんと呼ばれましたが、ペンデルです。


先日、12月末現在の申請状況が内閣府から発表されていましたのでまとめます。



<累計申請数>

公益移行認定   5,067 件

一般移行認可   3,218 件

   合計       8,285 件 (進捗率34.5%)



<12月単月の申請数>

公益移行認定     577 件

一般移行認可     503 件

   合計      1,080 件 (前年同月比2.4倍)



単月の申請数は3ヶ月連続で1,000件超えです。



これだけ申請が増えてくると審査期間が長期化するおそれもあります。


24年度申請を検討中の法人様も、決算総会・評議員会が終われば

すぐに申請ができるように、余裕を持ったスケジュールで作業を進めて

いただければと思います。



申請作業がうまく進まない場合は、ぜひペンデルまでご一報くださいニコニコ

移行申請の締め切りはいつ?

ペンデル税理士法人の高橋です。




新公益法人制度へのよくある誤解のひとつ。


「平成25年11月末までに移行認定・認可を受けなければ解散になる」


この期限の『平成25年11月末』は正しいのですが、

認定・認可まで受ける必要はありません。


平成25年11月末までに移行申請をしなければ解散になる」

というのが正しい表現です。



移行申請書には「定款の変更の案」を決議した総会(理事会・評議員会)の議事録を

添付しなければならないので、臨時総会(理事会・評議員会)を開催したくない場合は、



平成25年5~6月  総会(理事会・評議員会)にて

             定款の変更の案と申請書を決議


      7月ごろ  議事録を添付し申請書提出



というスケジュールになるかと思います。


ただし、財団法人様の場合は、最初の評議員選定方法についても

いくつかの決議が要件に加わってくるので注意が必要ですね。



もし申請に向けた詳しいスケジューリングを知りたい方は、

ペンデルまでお問い合わせください。




最初の評議員の選任方法モデル

最初の評議員の選任方法についてのモデルを作成してみました!

最初の評議員選定委員会を設置するモデルです)


特例財団法人の皆様はご参考にしてみてください。


注 あくまでモデルですので、法人様の状況や主務官庁の判断により

   選任方法として認められない可能性もあります。

   また、他の選任方法が行政庁や主務官庁から指示される可能性もあります。



<参考>

 FAQⅡ-1-⑤、Ⅱ-2-①など



【前提となる法令】


整備法92条 (最初の評議員の選任に関する特則)

特例財団法人が最初の評議員を選任するには、

旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。



【手順】

手順1『最初の評議員の選任方法の案』(※)を作成する。

  

       ※FAQⅡ-1-⑤ にモデル文書がありますので、それを転用してください。



手順2.最初の評議員選定委員会設置規則』(※)を作成する。


       ※(公財)公益法人協会様が作成した設置規則 を参考に作成してください。

         第3条の選考委員会のメンバー構成は、手順1の内閣府モデルに合わせましょう。



手順3.法人内で評議員選定委員会の人選を行う。


       内閣府モデルは、評議員選定委員会の人数は5名

       現行寄付行為上の評議員1名、監事1名、

      (法人の)事務局員1名、外部委員2名です。



手順4.作成した『最初の評議員の選任方法の案

     『最初の評議員選定委員会設置規則』

     及び評議員選定委員会の人選について、

     旧主務官庁に打診

     認可申請(※)を出せば認可をもらえる内諾をもらっておく


       ※認可申請を行うには理事会の決議が必要です。


        手順4は必須ではありません、理事会決議をしたにも

        かかわらず旧主務官庁が認可してくれなかったということに

        ならないよう、内諾をもらうことが望ましいと思われます。




手順5.上記手順4で内諾をもらった事項について、

     理事会で決議を行う。

     この理事会で、『最初の評議員候補者案』も決議しておくと良い

        ※公益法人協会の「最初の評議員選定委員会設置規則5条2項で、

  候補者案は理事会が提出することになっているため。


手順6.上記手順5で理事会決議をした事項について

     主務官庁に認可申請を行う。


       神奈川県が認可申請書のモデル を公開しています。

       他の自治体や官公庁もモデルを作成している場合がありますので、

       ご自身の主務官庁に問合せをしてみてください。




手順7.旧主務官庁から認可書(※)をもらう。


       ※移行申請時に写しを添付する必要があります



手順8.最初の評議員(就任予定者)の選任を行う。





手順9.移行申請書の添付書類『役員等就任予定者の名簿』

     最初の評議員を記載し、移行申請書に添付する。

       (移行申請書には手順7の認可書の写しの添付も必須)


       ※『役員等就任予定者の名簿』については、申請書の提出後に

        別途、行政庁に提出することも可能です。




以上が最初の評議員の選任方法のモデルとなります。



ご不明な点がございましたら、ペンデルまでお問合せくださいませ!








公益社団法人の「会費」の配分

<認定法施行規則26条>には、公益目的事業に使うべき財産として、



公益認定を受けた日以後に徴収した経費(=会費)のうち、


(1)その徴収に当たって使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額

    又は 

(2)その徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額



という内容が記載されています。




この(1)の文言をもって、

「公益法人になったら会費の50%は公益目的事業に配分しなければならない」

と理解されている法人様が多いのではないかと思われます。



ただ、必ずしもそうとは限りません。


上記(1)と(2)の文言を裏返せば、

「徴収時に使途を定めておけば、会費の全額を公益目的事業以外に配分できる」

と読めます。


実際に、そのように会費の全額を法人会計に配分している法人様もいらっしゃいます。

→ご参考 (公社)函館市医師会 定款9条2項



例えば、公益目的事業については、すべて補助金等の特定の収入を財源としており

会費は共益的な活動にのみ使用している、というような法人様は、

このような配分を検討されてみてはいかがでしょうか?




※会費の全額を法人会計へ配分することについて合理的な理由が説明できなければ、

 審査機関によっては認められない場合もありますのでご注意ください。









継続事業に注意

一般法人を目指す場合に作成しなければならないのが公益目的支出計画。



その公益目的支出計画を終了させるために行う事業のうち、

法人が従来から実施していた公益に関する事業が「継続事業」です。



法人が申請書に記載した「継続事業」については、



1)移行認可申請書提出

   ↓

2)認定機関が法人の主務官庁に問い合わせ

 「法人が申請してきた事業を継続事業として認めていいか?」

   ↓

3)主務官庁が継続事業として認める

   ↓

4)認定機関が正式に継続事業として認める



というプロセスを踏みます。



これまで、法人が継続事業として申請した事業は、共益的な事業や

主務官庁から公益事業としてふさわしくないとされていた事業でなければ

そのまま認められると思われてきました。

(事実、多くの場合は認められてきました)



しかしながら最近、そうでない事例も散見されています。



注意しなければいけないのが、上のプロセスでいうと

3)主務官庁が継続事業として認める


従来から特に指導監督されていなかった事業だからそのまま継続事業として

認められるだろうと考えていたら、突然主務官庁から


「このままの事業内容では継続事業として認められない」

「事業内容を改善するように」


と言われたケースがありました。

主務官庁から追加で説明資料や事業改善案の提出を求められ、

かなりな手間でした。



すべての主務官庁が上記のようではないのですが、そういうケースもあるので、

一般法人を目指す法人様はぜひご注意ください。



どの事業を継続事業として申請するか決まっている場合は

申請前に主務官庁に「この事業を継続事業として申請するが大丈夫か?」と

事前相談しておくといいかもしれないですね。

注 本来の制度上はまったく不要な手続きですが・・・・
















蓮舫大臣よりメッセージ@申請期限まで残り2年

2013年11月末の申請期限まであと2年となりました。


蓮舫大臣よりメッセージが出されていますので共有させていただきます。

メッセージのほかに現在の申請状況などのデータも掲載されています。

ぜひご覧になってみてください。

   ↓

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=207&iinkaiNo=undefined&topFlg=0



10/6(木)【移行申請実務ノウハウセミナー】開催のお知らせ

来年度中の申請を検討の法人様に特化したセミナーです。

ぜひ奮ってご参加ください!!

(お問合せ、参加申込みは担当:高橋までご連絡下さい⇒ takahashi@pendel.co.jp  )



ピー・シー・エー株式会社協力開催

公益・一般移行セミナーのご案内


平成24年度中に移行申請するための

実務上のノウハウ全公開!

~ペンデルがこれまで取組んできた多くの事例から得られたノウハウを詳しく解説します~



日程  :平成23年10月6日(木) 14:00~16:15


参加費 :無料


会場  :ピー・シー・エー株式会社 PCAビル6階セミナールーム

     (東京都千代田区富士見町1-2-21)



内容  :<セミナー>

     14:00~15:15 「移行申請の実務上のポイント」

              講師:ペンデル税理士法人 公益法人支援室

                  室長 福山健太(税理士)

     15:15~15:30 質疑応答

     15:45~16:15 PCA公益法人会計V.11および移行支援サービスのご紹介

     

      <個別相談(事前予約制)>

     16:30~17:15 個別相談1 担当:ペンデル税理士法人

     17:15~18:00 個別相談2 担当:ペンデル税理士法人








9月9日(金)休業のご案内

おはようございます。公益法人支援室の高橋です。


本日9月9日(金)は、社員旅行のためペンデル税理士法人は休業させていただいております。


ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。







1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>