大変リーズナブルな判決がでだ。


今回の判決は以下の3点で合理的だ。①同性愛者が受ける不利益の程度が著しいことを認定し「憲法14条1項違反」、②憲法24条1項を「同性間の婚姻も異性間と同程度に保障する」と解する、③同性婚を許さずこれに代わる措置を一切規定しないのは「憲法24条2項違反」と明言した。


結婚の自由がすべての人に保証されていない状態を変えようと、裁判に訴えた人たちの勇気ある行動の積み重ねが、また一つ実を結んだことに心が躍る。

 

世の中生きにくさを日々感じる生活の中でこういう明るいニュースに触れたときは、そこに賛意や同意を表明することで、嫌な世の中を少しつず変えることに、ささやか過ぎるが寄与したいと思う。

 

少子化との関係で言えば、多分この婚姻制度そのものが足かせになっていると思う。事実婚が認められる社会の方が、子どもを授かりたい・もちたい人にとってはもっと有利だから。

 

さて、最高裁判決はいつになるか、2019年に始まったこの裁判に関心を持ち続けよう。