おひさです~。TOPも適当に更新~ LIFE/キマグレン。みなさんこんばんは。
短答近づいてきましたねー。私は昨年受けましたが、もう一年たつんですね・・・。
私は監査論が非常に苦手でしたが、実務につくと色々浸透してきて、今年なら監査もそこそこいけるかも、なんて思います。現役受験生には、肢を切るカンとか全然かないそうもないですが・・・。
監査論で個人的に気になる部分をチェックリストにしておきますので、見てみてください。出るかどうかはもちろんわかりませんし、的外れかもしれませんが(>_<)、あと、まちがってたら教えてください。
1、四半期報告書では、連結ベースの開示しかなされない。
2、四半期報告書では、連結株主資本等変動計算書は開示されない。
3、内部統制監査では、監査人は財務報告目的に係る内部統制を評価すればよくて、法令遵守の目的の内部統制は直接的には評価対象とならない。
4、内部統制監査の対象は上場企業のみであり、例えば株主数が500名超のために金証法監査をうけている非上場会社は内部統制監査の対象とならない。
5、経営者確認書は、監査人が必要と認めた事項につき確認を求めるため、通常監査人が草案を作成する。
6、固有リスクは、勘定科目固有のリスクのみならず、企業環境固有のリスクも含めて評価される。そのため、A社では、固有リスク 低となる勘定科目もB社では固有リスク 高となることがありうる。
7、発見リスクが低ければ低いほど、より証拠力の強い監査証拠の入手が求められる。
8、連結開示の求められる会社において、単体財務諸表の重要性の基準値と、連結財務諸表の重要性の基準値は、通常異なる。
9、会計方針の変更があったからといって、それを監査報告書上、必ず追記しなければならないわけではない。
10、関連当事者に対する監査において、通常問題となる監査要点は網羅性である。
↓↓↓↓↓↓答↓↓↓↓↓↓
全部○です。
ではごきげんよう。