今回のTOPは「View/スキマスイッチ」です。この人たちの中ではこれが一番すきですね。。。別に歌詞に出てきてないのですが、なんとなく冬の車道を想像してしまうのは私だけ??


ちょっとマニアなタイトルでごめんなさい。今日たまたまedinet見たらでかでかと訂正報告がでていて、びっくりしました。このテラメントっていう会社・・・やってくれますね。ここまで、ホントだと信じて損害をこうむった人も少ないかな・・・。だれでも、申請したら即載るっていうのは問題ありますねえ。


ようやく仕事の雰囲気くらいはつかめてきたので、TACテキストを処分しました。簿記・租税・監査のテキストは残しました。いまになっても、監査のテキストみて、そうだったのか!なんて思ってしまいます。

今日は手短に!


TBSのNEWS23見ました。テレビの報道には日ごろから不満を感じてますが、今日の再生紙配合率偽装は特に不満でした。いかにも、自分たちの手柄ですといわんばかりに、学者とか街の人々の声も集めていますが、ホントに重要な問題と思っている人がそんなに多いんですかね・・・。いいことではない事は確かだし、こういうのを企業から改善していけない体制には問題があるとは思いますが・・・。


こういうので、業界のどろどろした部分がクリアになるという点では、悪い事ばかりではないですね。しかし、今日の報道にはなんというか生理的に受け付けない部分がありました。

今日は特別に寒いですねえ。つうことで、寒い時に聴く一曲にTOP更新です みなさんこんばんは。


さて、監査法人にはいってはや一ヶ月ちょいです。新人なので、まだまだ全然役に立てない自分・・・。

まぁ、最初は仕方ないといえばそうかもしれません。


前職でIT会社にいたことと、新しく始まる制度であるということで、ITに係る内部統制については、がんばって勉強しようかなあと思っています。そこで、ブログにできる限りまとめていこうと思います。


※下記はあくまでも私の理解・解釈よって記載をするため、特に懐疑心を保持して読んでいただければと思います。まちがってたらコメントやメールで間違いを教えていただければ、うれしいです。特にテキストなどみて書いているわけではないので、ミスもあるかもしれません。


1.制度全般

財務諸表監査(以下FS監査)は、大きく会社法監査と金商法監査に別れますが、内部統制監査(以下IC監査)は金商法監査で上場会社のみを対象に強制されています(金商法第193条の2第二項 同施行令36条)。レアですが、例えば株主が500名以上の非上場会社は有報は提出・FS監査証明も必要ですが、IC監査は不要ということになります。会社法上は、内部統制について概要を役会(会社法362条など)で決めろとかあんぬんそんぬんあるものの、会計士による監査は必要ないことになってます。


また、監査人は経営者の作った内部統制報告書が正しいかどうかを見ます。そのためまず経営者が自社の内部統制はいけてるかどうかを吟味することになります。


そして、IC監査でチェックされる内部統制は4つの目的(業務の有効性や効率性の向上、財務報告の信頼性向上、コンプライアンス、資産保全)のうち、財務報告の信頼性に関するものだけです。だから、例えば法令遵守のためだけの内部統制がいけてようがいけてまいが、そういった切り口では経営者も評価しなくてよいわけです。企業としては問題あるかもしれませんけどね・・・。


また、IC監査はFS監査と同一の監査人が実施することになっています。そのため、FS監査はS監査法人で、IC監査はA監査法人がやってますとかいう会社はありえません。ちなみにアメリカは通常、別々の監査人によって監査されているようで、日本とは全く逆の動きになってます。


2.IT内部統制のイメージ

内部統制ってとかくイメージがつきずらいので、いくつかIT内部統制の例を書きます。

A.これまで、各部署まかせだったIT情報システム管理を、今期から立ち上げる専門部署に集中管理させる。

B.社内の売上管理システムのデータのバックアップをIT部門にて行う

C.給与システムは月末で締めて、人事部門にて集計、経理部門へデータが渡され会計システムへ入力される。

これらは、しっかりルールが定まってないと、財務報告に問題が起きるリスクが高まる(実際起きるかどうかは別問題)内部統制です。


調子にのって、また遅くなりました(>_<) それでは今日はこのへんで。