おはようございます。

今日も寝坊してしまいました。

歳のせいなのか体が言うことをきかなくなってきています。

 

 

 

今日は損益通算についてです。

 

損益通算の対象といえば

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
の富士山上ですね(頭文字を取って)。
 
ただ、
以下のものは損益通算の対象とはなりません。
  • 不動産所得の中でも、土地などを取得するための借入金の利子
  • 土地・建物の譲渡による損失
  • 株式などの譲渡による損失
  • 生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権など)の譲渡による損失
 
 
 
何事にも例外があるのが覚えにくくさせますね。
 
 
それでは。
 
 
pejun