おはようございます。
今日も寝坊してしまいました。
歳のせいなのか体が言うことをきかなくなってきています。
今日は損益通算についてです。
損益通算の対象といえば
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
の富士山上ですね(頭文字を取って)。
ただ、
以下のものは損益通算の対象とはなりません。
- 不動産所得の中でも、土地などを取得するための借入金の利子
- 土地・建物の譲渡による損失
- 株式などの譲渡による損失
- 生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権など)の譲渡による損失
何事にも例外があるのが覚えにくくさせますね。
それでは。
pejun