おはようございます。

 

今日は贈与についてまとめていきたいと思います。

 

そもそも

贈与というのは、

当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、

相手方がこれを受諾することによって成立する契約

のことです。

 

贈与には以下の種類があります。

  • 定期贈与
  • 負担付贈与
  • 死因贈与
 
<定期贈与>
定期的に一定の贈与を行う約束のことです。
毎年いくら何年間あげる
みたいな感じです。
 
 
<負担付贈与>
財産を贈与する代わりに
受贈者に一定の負担を負わせるものです。
住宅を贈与する代わりにローンを払ってもらう
という感じです。
 
 
<死因贈与>
贈与者が死亡することで効力が出るものです。
贈与契約の形を取っていますが、
相続税の課税対象です。
 
 
贈与は個人から個人により
やりとりが行われた場合に認められます。
 
つまり歩人が絡むと税金の種類が代わります。
 
個人→法人 法人税
法人→個人 所得税・住民税
法人→法人 法人税
 
となります。
 
 
 
基本的に贈与されたものは贈与税がかかりますが、
以下のものは非課税となります。
  • 扶養義務者から贈与を受けた生活費または教育費
  • 社交上必要と認められる香典、贈答、見舞金、祝物など
  • 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
  • 宗教、慈善、学術その他公益を目的する事業を行う者が受ける公益事業用財産
  • 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
  • 離婚による財産分与
です。
 
 
結構細かくなっていますね。
 
 
それでは
 
 
 
pejun