おはようございます。
今日は3時半に長男(0歳双子)が
起きてくれたので、
そこからしっかり起きられました。
早く起きるとその分
自分の時間が長くなるから素晴らしいですね。
今日もおさらいしていきたいと思います。
遺言は自由な内容が認められているため、
財産を遺族でない第三者に相続することが可能です。
しかし、
これでは遺族の生活が成り立たなくなってしまうため、
遺留分制度によって、
財産の一定割合を承継する権利が定められており、
遺族の生活を保障しています(最小限度の財産範囲)。
遺留分制度によって遺留分の権利を請求できるのは、
配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)のみです。
兄弟姉妹には認められていません。
遺留分は
原則は財産の1/2、
直系尊属のみの場合は1/3
となります。
遺留分が侵害された場合に、
遺留分を取り戻すために自己の権利を主張することを
遺留分減殺請求
と言います。
この権利は
相続開始、および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから
1年以内に請求をしないと消滅します。
もしくは相続開始から10年を経過した場合も同様です。
遺留分の放棄は、
相続開始前の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
相続開始後の場合は、減殺請求を行わないことで放棄したものとみなされます。
次に遺産にかかる基礎控除額について見ていきましょう。
相続税は基礎控除額までは課税されないとなっています。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
相続放棄があったとしても、
相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に含まれます。
つまり相続人が
配偶者、子3人だったとして、
一人が相続放棄したとしても
3000万円+600万円×4=5400万円
まで非課税になるということです。
復習していくと少しずつ頭に入りますね。
それでは。
pejun