おはようございます。

今日は3時半に長男(0歳双子)が

起きてくれたので、

そこからしっかり起きられました。

早く起きるとその分

自分の時間が長くなるから素晴らしいですね。

 

 

今日もおさらいしていきたいと思います。

 

 

遺言は自由な内容が認められているため、

財産を遺族でない第三者に相続することが可能です。

しかし、

これでは遺族の生活が成り立たなくなってしまうため、

遺留分制度によって、

財産の一定割合を承継する権利が定められており、

遺族の生活を保障しています(最小限度の財産範囲)。

 

 

 

遺留分制度によって遺留分の権利を請求できるのは、

配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)のみです。

兄弟姉妹には認められていません。

 

 

遺留分は

原則は財産の1/2、

直系尊属のみの場合は1/3

となります。

 

 

遺留分が侵害された場合に、

遺留分を取り戻すために自己の権利を主張することを

遺留分減殺請求

と言います。

 

この権利は

相続開始、および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから

1年以内に請求をしないと消滅します。

もしくは相続開始から10年を経過した場合も同様です。

 

 

遺留分の放棄は、

相続開始前の場合は家庭裁判所の許可が必要です。

相続開始後の場合は、減殺請求を行わないことで放棄したものとみなされます。

 

 

 

 

次に遺産にかかる基礎控除額について見ていきましょう。

相続税は基礎控除額までは課税されないとなっています。

 

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

となります。

 

相続放棄があったとしても、

相続放棄がなかったものとして法定相続人の数に含まれます。

 

つまり相続人が

配偶者、子3人だったとして、

一人が相続放棄したとしても

3000万円+600万円×4=5400万円

まで非課税になるということです。

 

 

復習していくと少しずつ頭に入りますね。

 

 

それでは。

 

 

pejun