おはようございます。
本日もおさらいシリーズです。
相続税には、
「2割加算」という
制度があります。
配偶者や一親等の血族以外の者が
相続または遺贈によって財産を取得した場合、
相続税の納付額が通常の2割増となります。
※一親等の血族は子、父母のこと。兄弟姉妹は含まれない。
配偶者の相続税には税額の軽減措置があります。
これにより
法定相続分相当の金額もしくは、
1億6000万円までの
財産を取得した場合には相続税が課税されません。
相続税には
延納と物納があります。
延納は分割払いのことで、
物納は相続財産そのもので納めることです。
延納にすると、
利息も取られます。
原則として、
延納の期間は5年以内です。
また、途中で一括で支払うことも可能ですし、
延納が困難になった場合には、
申告期限から10年以内であれば、物納への変更も可能です。
物納は
一括での支払いや延納も困難な場合に認められています。
物納の対象は
国内にある相続財産です。
元々相続人が所有していたものは対象外です。
物納できる財産は決まっています。
債券や株式、証券などです。
また、
相続時精算課税制度の適用を受けた財産は物納することができません。
相続する財産が多くあると制度が複雑で大変ですね。
それでは。
pejun