おはようございます。
土曜に夜更かしをしてしまい、
日曜・月曜に影響し、
全然勉強できませんでした。
たまには息抜きしないとね
と自分に言い聞かせています。
ただ、
やっぱり勉強しない焦りますね。
そんなこんなで
本日は贈与についてです。
贈与とは、
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に
与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約
のことです。
贈与にはいくつかの種類があります。
- 定期贈与
- 負担付贈与
- 死因贈与
です。
<定期贈与>
定期的に一定の贈与をすることです。
贈与者もしくは受贈者の死亡によって効力を失います。
<負担付贈与>
財産を贈与しますが受贈者に一定の負担を負わせるものです。
受贈者が負担を履行しない場合、契約の解除を行うことができます。
例))自宅を贈与する代わりに残ったローンを受贈者が支払う
<死因贈与>
贈与者が死亡することで効力が生じるものです。
相続税の課税対象となります。
贈与は
書面によるもの
口頭によるもの
どちらでも可能です。
しかし、
書面によるものの場合は
契約が成立した時点で撤回はできません。
贈与は個人に課される税金となります。
そのため、
法人とのやり取りでは贈与税は発生しません。
個人・法人の種類による税金の種類はこうなります。
贈与者→受贈者
・個 人→個 人 贈与税
・個 人→法 人 法人税
・法 人→個 人 所得税、住民税
・法 人→法 人 法人税
贈与税の課税対象となるものには、
本来の財産
と
みなし贈与財産
というものがあります。
本来の財産というのは、
不動産や預貯金のことですね。
みなし財産は、
- 生命保険金
- 定期金(年金の受給権)
- 低額譲受(時価より低い金額で譲り受けたもの)
- 債務免除
- 無利子の金銭貸与等
- 不動産の名義変更
などです。
贈与税は
1月1日から12月31日までに
贈与により取得した財産の合計が課税されます。
贈与税は年間に受贈者1人あたり
110万円の基礎控除額があります。
これを超えた場合に
超過累進税率で課税されます。
明日は贈与の特例について見ていきたいと思います。
それでは。
pejun