おはようございます。

土曜に夜更かしをしてしまい、

日曜・月曜に影響し、

全然勉強できませんでした。

 

たまには息抜きしないとね

と自分に言い聞かせています。

 

ただ、

やっぱり勉強しない焦りますね。

 

 

 

 

 

そんなこんなで

本日は贈与についてです。

 

 

贈与とは、

当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に

与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約

のことです。

 

贈与にはいくつかの種類があります。

  • 定期贈与
  • 負担付贈与
  • 死因贈与
です。
 
 
<定期贈与>
定期的に一定の贈与をすることです。
贈与者もしくは受贈者の死亡によって効力を失います。
 
 
<負担付贈与>
財産を贈与しますが受贈者に一定の負担を負わせるものです。
受贈者が負担を履行しない場合、契約の解除を行うことができます。
例))自宅を贈与する代わりに残ったローンを受贈者が支払う
 
 
<死因贈与>
贈与者が死亡することで効力が生じるものです。
相続税の課税対象となります。
 
 
 
贈与は
書面によるもの
口頭によるもの
どちらでも可能です。
しかし、
書面によるものの場合は
契約が成立した時点で撤回はできません
 
 
 
贈与は個人に課される税金となります。
そのため、
法人とのやり取りでは贈与税は発生しません。
 
個人・法人の種類による税金の種類はこうなります。
 
 贈与者→受贈者

・個 人→個 人   贈与税

・個 人→法 人   法人税

・法 人→個 人   所得税、住民税

・法 人→法 人   法人税

 

 

 

贈与税の課税対象となるものには、

本来の財産

みなし贈与財産

というものがあります。

 

 

本来の財産というのは、

不動産や預貯金のことですね。

 

 

みなし財産は、

  • 生命保険金
  • 定期金(年金の受給権)
  • 低額譲受(時価より低い金額で譲り受けたもの)
  • 債務免除
  • 無利子の金銭貸与等
  • 不動産の名義変更
などです。
 
 
 
贈与税は
1月1日から12月31日までに
贈与により取得した財産の合計が課税されます。
贈与税は年間に受贈者1人あたり
110万円の基礎控除額があります。
 
これを超えた場合に
超過累進税率で課税されます。
 
 
明日は贈与の特例について見ていきたいと思います。
 
それでは。
 
 
 
pejun