こんにちは。

今日は長女(4歳)と次女(2歳)のお昼寝中に更新です。

 

午前中いっぱい娘たちと遊んでいたため、

僕も疲れてお昼寝してしまいました。

 

普段仕事している時は、

昼休みに寝ることなんてないんですが、

やっぱり子どもと過ごすのは体力使うんだなって

つくづく感じました。

 

今日は小規模宅地等の特例についてです。

 

 

 

相続するものが自宅や事業用資産が主の場合に、

相続税評価額が高額であると、

手元の資金ではまかなえず、

相続財産を売却しなければならなくなります。

そうなると、

遺族の住む場所がなくなったり、

事業を継続していくことが困難になります。

これを防ぐための特例が

小規模宅地の特例

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

です。

この特例を受けるためには、

相続税の申告書の提出が必要となります。

 

 

<対象となる宅地>

  • 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業もしくは居住用の宅地
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が終了している
※申告期限3年以内に遺産分割協議が成立した場合には、この特例の適用を受ける旨の申告書を提出し、適用を受けられる
 
 
 
<小規模宅地等の減額割合>
  • 居住用の宅地の減額割合は80%で、対象の地積は330m2
  • 事業用の宅地の減額割合は80%で、対象の地積は400m2
  • 貸付用の宅地の減額割合は50%で、対象の地積は200m2
 
 
相続にはいろいろな縛りと
特例があって難しいですね。
 
でもやはり、
なんで相続に金がかかるんだー
って思いは拭い切れないです。
 
それでは。
 
 
pejun