おはようございます。
本日も長男(双子0歳)が
早くに起きてくれたおかげで起きれました。
今日は不動産の評価についておさらいしていきます。
宅地の評価には、
- 路線価方式
- 倍率方式
があります。
路線価方式は、
市街地的形態を形成する地域にある宅地
のことで、
倍率方式は、
それ以外
です。
路線価方式では、
宅地に面する道路につけられた路線価を基準に評価します。
路線価とは各年ごとに定められていて、
路線価図によって把握が可能です。
路線価図には借地権割合なども記載されています。
路線価方式による
宅地の評価方法ですが、
面している道路の形態により異なります。
1つの道路に面している場合は
路線価×奥行価格補正率×地積
で求められます。
角地にある宅地は、
複雑になり、
正面路線価をもとに、
側方路線価を考慮して
算出します。
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
で求められます。
正面路線と側方路線の決め方ですが、
奥行価格補正後の価額で決めます。
高い方が正面路線、
低い方が側方路線とします。
正面と裏面が道路に面している宅地の場合は、
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積
で求めます。
角地に似ていますね。
この場合の
正面と裏面の決め方も
角地同様に
高い方が正面
低い方が裏面
とします。
路線価でない
倍率方式での計算方法は、
固定資産税評価額×倍率
で求めます。
この倍率は、
国税庁が定めています。
土地の評価は複雑で面倒ですね。
きっと計算ソフトとかはあるんだろうなって思います。
それでは。
pejun