おはようございます。

土日は更新できませんでしたね。

二日酔いで朝はどちらもダラダラとしてしまいました。

どうしても休みの前の日は

飲んでしまいますね。

 

試験まであと2ヶ月なので

気を引き締めていかないといけないのですが、、、、、

 

 

 

今日は財産評価に関してですね。

 

 

 

土地の評価は、

登記の「筆」ごとではなく、

利用単位である「1画地」ごとに

評価されています。

 

 

宅地の評価方式には、

  • 路線価方式(市街地的形態を形成する地域にある宅地)
  • 倍率方式(それ以外)
があります。
 
路線価方式では
評価対象の宅地に面する道路につけられた
路線価(1m2あたりの価額)を基準に評価します。
 
 
判断方法には、
  • 1つの道路にのみ面している宅地
  • 角地にある宅地
  • 正面と裏面が道路に面している宅地
  • 不整形な宅地
でそれぞれ変わります。
 
基本的に
評価額の計算方法は
路線価×奥行価格補正率×地積
で求めることができます。
 
 
角地や
正面と裏面に道路がある宅地に関しては
さらに少し複雑になります。
 
 
角地
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
 
正面と裏面に道路がある宅地
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積
 
 
 
土地の計算と簡単に言っても
複雑な計算方法で求めていることが分かりますね。
 
 
それでは。
 
 
pejun