おはようございます。
土日は更新できませんでしたね。
二日酔いで朝はどちらもダラダラとしてしまいました。
どうしても休みの前の日は
飲んでしまいますね。
試験まであと2ヶ月なので
気を引き締めていかないといけないのですが、、、、、
今日は財産評価に関してですね。
土地の評価は、
登記の「筆」ごとではなく、
利用単位である「1画地」ごとに
評価されています。
宅地の評価方式には、
- 路線価方式(市街地的形態を形成する地域にある宅地)
- 倍率方式(それ以外)
があります。
路線価方式では
評価対象の宅地に面する道路につけられた
路線価(1m2あたりの価額)を基準に評価します。
判断方法には、
- 1つの道路にのみ面している宅地
- 角地にある宅地
- 正面と裏面が道路に面している宅地
- 不整形な宅地
でそれぞれ変わります。
基本的に
評価額の計算方法は
路線価×奥行価格補正率×地積
で求めることができます。
角地や
正面と裏面に道路がある宅地に関しては
さらに少し複雑になります。
角地
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面と裏面に道路がある宅地
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積
土地の計算と簡単に言っても
複雑な計算方法で求めていることが分かりますね。
それでは。
pejun