分離課税おはようございます。 FP試験まであと少し! 頑張って勉強おります。 今日は分離課税についてですね。 分離課税は政策的な観点から 税金を重くしたり軽くしたりしています。 分離課税の対象となるものとしては、 土地・建物等の譲渡所得の金額 山林所得の金額 退職所得の金額 株式等に係る譲渡所得等の金額 などがあります。 退職所得の計算式は、 (収入金額ー退職所得控除額)×1/2 となり、 最後に1/2をかけるのがとても大事です。 それでは。 pejun