おはようございます。

FP試験まであと少し!

頑張って勉強おります。

 

 

今日は分離課税についてですね。

 

分離課税は政策的な観点から

税金を重くしたり軽くしたりしています。

 

分離課税の対象となるものとしては、

  • 土地・建物等の譲渡所得の金額
  • 山林所得の金額
  • 退職所得の金額
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
などがあります。
 
 
退職所得の計算式は、
(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
となり、
最後に1/2をかけるのがとても大事です。
 
 
それでは。
 
 
pejun