健康診断個人票の作成 | 【小さな会社の人事・労務の話】

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★★★ 健康診断個人票


会社は、健康診断実施後に健康診断個人票を作成・5年間保存しなければなりません。


また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく、『定期健康診断結果報告書』を労働基準監督署に提出しなければなりません。


5年間の保存義務に関して、万一過重労働により健康障害が生じた場合に、資料として健康診断個人票が残っていないと会社の安全配慮義務が問われることになります。