業務上の休業補償 | 【小さな会社の人事・労務の話】

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★★★ 業務災害時の補償について

 労働者が業務中に業務災害により休業する場合、労働者災害補償保険法から労働することができずに休業する期間、休業補償給付が支給されます。

金額は1日当たりの給与の6割が支給されます。
この休業補償給付ですが、最初の3日間は待期期間といい、休業補償給付が支給されません。
この3日間については、会社が労働基準法により1日当たりの給与の6割以上を支払わなければなりません。(休業補償といいます。)


あくまで業務中の傷病が原因での休業のために、会社は所得補償としての支払いが義務付けられています。


ただし、この3日間について、年次有給休暇を使用した場合には、賃金が支払われているわけですので、休業としての補償は不要です。

また、通勤災害の場合は、休業最初の3日間の補償は不要です。