育児・介護休業法パート8
前回に続いて、介護休業法に関してです。
介護に関しては、「介護休業」と「介護休暇」があり、「介護休業」に関しては、対象家族に対する身の回りの世話などのために取得するまとまった休業のことになります。
一方、「介護休暇」は、 家族の通院の付き添いや、買い物などのためにとる単発の休暇という位置づけになります。
「介護休暇」の期間は1年に5日(対象家族1人の場合)または10日(対象家族複数の場合)で、毎年要件に該当すれば取得が可能です。
また、「介護休業」と異なり、2週間前までに事業主に請求する必要がなく、緊急の場合などは、電話等でも構わない運用も可能です。
いずれにしても、就業規則にしっかり記載し従業員に周知をし安心して働ける環境を作っていく必要があります。
