育児休業には大きく3つの改正があります。
①.「パパ・ママ育休プラス」の創設
父親と母親が取得できる育児休業はそれぞれ1年間(母親の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間)
父親、母親を合計すると2年間になりますが、原則子供が1歳になるまでの期間です。
勘違いしてしまうところです。
今回の改正では、「パパ・ママ育休プラス」ということで2月間延長されています。
たかだか2月間と思ってしまいます。
しかし、
例えば、母親の育児休業が終わるころに父親が育児休業を2月でも取得すれば、母親が職場復帰してバタバタする時期に、父親が子育てすることにより、母親の負担を軽くすることが可能になります。
②二度目も取得し易くなります。(当然同一の子になります)
これまでは、一度育児休業を取得すると、特別な事情がないかぎり、2回目の育児休業を取得することはできませんでした。(子供が1歳になる期間の間)
今回の改正により、子の出生後8週間以内の期間内に父親が育児休業を1度取得した場合は、特別な事情がなくても、2回目の育児休業を取得することができるようになります。
③これまでは、労使協定により、子育てに専念できる配偶者がいる者(通常は専業主婦です)は、育児休業の対象者から外すことができました。
つまり、子育てをする専業主婦の奥さんがいる社員が、育児休業を申し込んでも会社は拒むことが法律上許されました。
今回の改正により、父親の育児参加を促す目的で、子育てに専念できる配偶者であっても、育児休業が可能になります。
これからは「子供の面倒は奥さんがみてるから、君が育児休業の為に会社を休むなどけしからん」などと言うことができなくなります。