減価償却
減価償却の問題はFP協会実技でよく出題されます。
定額法で事業の用に供した期間を間違わなければ解けます。
資料の数字をよく読んでください。
2024年1月問16
個人事業主の大久保さんが事業開始に当たり取得した建物の状況等は下記<資料>のとおりである。
下記<資料>に基づく大久保さんの2023年分の所得税における事業所得の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費を計算しなさい。なお、建物は事業にのみ使用しているものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
[建物の状況]
取得価額:7,500万円
法定耐用年数:25年
取得年月日:2023年4月1日
※事業開始の遅延により、同年10月1日から事業の用に供している。
[耐用年数表(抜粋)]
法定耐用年数 |
定額法の償却率 |
定率法の償却率 |
25年 |
0.040 |
0.080 |
7,500万円×0.04×3ヵ月=75万円
【正解】75万円
問15 2022年5月実技
飲食店を営む個人事業主の柴田さんは、2020年7月に乗用車(新車)を購入し、その日から2021年12月まで引き続き事業の用に供している。購入した乗用車に関する内容が以下のとおりである場合、柴田さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、柴田さんは個人事業の開業年(2015年)において、車両の減価償却方法として定率法を選択している。また、償却保証額は考慮しないこととし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じたときは、これを切り上げること。
<乗用車に関する内容>
資産名 :乗用車
取得年月 :2020年7月
法定耐用年数:6年
取得価額 :3,500,000円
事業専用割合:100%
<定率法による償却率等>
法定耐用年数 :6年
定率法の償却率:0.333
1.583,334円
2.777,389円
3.971,445円
4.1,165,500円
2020年 の減価償却費 |
350万円×0.333×0.5年=58.275万円 |
2020年 の償却残高 |
350万円-58.275万円=291.725万円 |
2021年 の減価償却費 |
291.725万円×0.333×12ヶ月/12ヶ月×100%=971,444.25円→971,445円(円未満切上げ) |
1年分の減価償却費は971,444.25円になります。