1/25の話です。

私の前に座っていた女性が、休み時間を利用して、池田弁護士に個人的に質問していました。

私は女性のすぐ後ろに座っていたので、二人の話す声が聞こえていました。

 

女性「判断能力はまだあるけれど、体が不自由な人が財産管理を人に頼むのにはどうすれば良いのでしょうか?」

池田弁護士「成年後見制度は、判断能力が低下した人が利用できる制度なので」

女性「はぁ・・・」

私「(日常生活自立支援事業があるじゃん!なんで説明しないの?!)」

 

池田弁護士は、日常生活自立支援事業を知らなかったのか、説明しませんでした。。。

日常生活自立支援事業は、認知症サポーターのテキストの最終ページに載っていますので、認知症サポーターなら誰でも知っている制度です。※覚えているかは別の話

日常生活自立支援事業は、全国の社会福祉協議会(社協)が行っている事業で、ご本人と社協が契約を結び、金融機関から生活費程度のお金を下ろしてきてくれたり、通帳や不動産の権利証書などの大事な書類を預かってくれたり、ご本人がどんな福祉サービスを利用できるのか相談に乗ってくれるサービスです。

契約なので、ご本人の判断能力があることが前提条件になります。

法定後見の補助相当でも契約は結べると言われています。

 

※静岡県磐田市の社会福祉協議会の職員が、日常生活自立支援事業で預かっている通帳から勝手にお金を下ろしたり、法人後見のご本人の通帳からお金を下ろして、着服していた事件がニュースになっていたので、ご存じの方も多いでしょう。

 

日常生活自立支援事業は、社会福祉士の試験にも出ますので、社会福祉士なら誰でも知っていますし、区役所の高齢福祉課の職員も知っています。

 

私たちは、弁護士は、司法試験という超難関な試験に合格した人なので、なんでも知っていると思いがちです。

確かに、弁護士さんは法律の専門家ですが、弁護士だからといってなんでも知っているとは限りません。

 

認知症サポーターは、1日90分の講義を聞いているだけで誰でもすぐなれる簡単な資格ですが、私は、認知症サポーターのオレンジリングをつけている弁護士は知りません。

同様に、司法書士や医師も知りません。

 

看護師は、現役の人は全然つけていませんが、現場を離れた高齢の方は結構持っています。

認知症キャラバンメイト(認知症サポーター養成講座の講師の資格)を持っている人の中には、看護師さんは多いです。

 

介護福祉士さんは、私の母親がいる施設では、半々ぐらいでしょうか。

認知症サポーターを持っていることが、介護福祉士の前提条件ではないので、持っていない人は結構多かったりします。

 

認知症の方の後見人をやる人は、最低でも認知症サポーターぐらい持っていてほしいですね。

 

余談)

2/11のまちカツ!では、会場に向かうエレベーターの中で、一緒に乗った初めて会った人に、私がつけていたオレンジリングを見て、「そのリングを付けている人を見ると、安心する」と言われました。

このエピソードは、ポスターセッションでもご紹介させていただきました。