また成年後見制度のお話です。

 

私は母親の成年後見人をしているので、年1回、秋田家庭裁判所に後見事務報告書を提出しなければいけません。

私は、1月に就任したので、1月~12月の報告を、次の年の1月4日にいつも提出しています。

報告を出すのは今回で3回目(初回を入れると4回目)なので、もう慣れたもんです。

 

後見事務報告として必要な資料は、報告書、財産目録、さらに疎明資料(添付資料)として、預金通帳のコピー、現金出納帳、後見事務交通費の明細を提出しました。

※初回報告の場合は、さらに収支予定表が追加されます。

 

10万円以上の支出がある場合は、その領収書も添付しなければいけません。

もし10万円未満でも、あとで調査された時すぐ提示できるように、領収書は常に保管しなければいけません。

 

また、今回も報酬付与申立書を提出しました。

報酬付与申立てをする場合は、後見事務報告と一緒に提出しなさいと言われています。

報酬付与申立をするかどうかは、後見人の自由です。

司法書士、弁護士、社会福祉士などは仕事としてやっていますので、必ずと言っていいほど、報酬付与申立をします。

親族後見人は、報酬付与申立をしない人もいると思いますが、してはいけない、ということはありません。

報酬付与申立に必要な資料は、申立書、報酬付与事情説明書となり、疎明資料(添付資料)は後見事務報告書と同じなので、省略することができます。

 

実は今回、ちょっとチャレンジをしました。

それは、叔母さん(母親の姉)が亡くなり、香典2万円を母親の財産から支出したことを報告したことです。

秋田家庭裁判所からもらった「成年後見人Q&A」のP24には、このように書かれています。

近親者への祝い金や香典、知人や宴席の冠婚葬祭、お歳暮、病院、施設職員へのお歳暮などの支出は、贈与とみなされるため、原則として認められません。

(中略)

ただし、やむを得ない事情がある場合は必ず事前に家庭裁判所に相談してください。

この文章の通りだと、今回の香典は、警告を受けると思いましたが、家庭裁判所は何も言ってきませんでした。

私は後見事務報告書に、「本人の意思を尊重したこと、および、金額は多額ではなく、亡父の葬儀の際いただいた香典と同じ金額だったこと」を説明したので、"何も言ってこない"="後見人の裁量にお任せします"="問題ありません"、という意味だと、受け取りました。

 

今回チャレンジしたことで、「後見人の裁量を超えない金額であれば、香典を支出しても問題ない」ということがわかりました。

もう一つ、チャレンジしたことがあるのですが、それは内緒にしておきます。。。

 

報酬金額は、昨年、最高裁が各家庭裁判所に対して、後見人が管理している預金額に応じて算出するのではなく、”やった分だけ”で算出する通達を出したことがニュースになってましたので、今年はいくらと言われるか、とても楽しみにしていました。

 

そして今日(1/11)、家庭裁判所から封筒が届きました。

中身は、報酬付与申立に対する審判書1枚だけです。

それがこれ↓

報酬金額は、26万4000円でした。

算出根拠はおそらく、基本報酬=月2万円×12カ月、付加報酬=ちょこっと、でしょう。

ちょこっとは2万4000円ですが、なぜその金額なのかは書いていませんし、家庭裁判所に聞いても教えてくれません。

母親は後見制度支援信託を利用していますが、信託の分は、後見人が管理していないので、報酬の算出に含まれません。

昨年は、火災保険の保険金もないので、母親の利益になることはありませんでした。

たぶん、昨年は母親の通院や、骨折による入院があり、結構頻繁に帰省したことが評価されて、ちょこっとになったのかなぁ、と思ってます。

 

ちなみに、後見事務報告書などをレターパックライトで提出したのが1月4日で、5日に秋田家庭裁判所に届き、6日仕事始めで、8日に審判が出ています。

通常1週間はかかると言われていましたので、こんなに仕事が早いのは、初めてです。

 

また、昨年と裁判官は同じ人ですが、書記官は毎年変更になっています。

家庭裁判所も、結構、異動ってあるんですね。。。