先日、川崎西税務署に行って、確定申告をしてきました。

2年前までは、私の所得は、会社に勤めた給与所得だけでしたが、
2年前、母親の成年後見人になり、1年間働いた分の成年後見人報酬270,000円を昨年いただいたので、その後見人報酬を「雑所得」にカウントして、確定申告してきました。

実は1年前も、税務署に行って聞きました。
報酬を初めてもらったのは昨年でしたが、その働いた期間は2年前だったので、確定申告すればいいの?と聞きにいったところ、
働いたのは2年前だけど、報酬をもらったのは、昨年なので、今年確定申告ですよ、という答えをもらいましたので、今年確定申告してきたのでした。

国税庁のホームページから確定申告の書類を作成できる様になっていて、質問に答えるだけで、自動的に作成されます。

マイナンバーカードがあれば、そのままネットで確定申告ができますが、私は記載内容が合っているか確認したかったので、紙に印刷して税務署に行って聞いてきました。

医療費控除、生命保険控除、配偶者控除などもあるので、いつもの年ならいくらか還付金が戻ってきます。
ですが、今年は成年後見人の報酬の所得税を払うのもあり、トータルで3,500円税金を納めなさいという計算結果になりました。

控除が少なくて、お金が戻ってこないなら、確定申告しないという選択もありですが、
年間20万円以上の副収入がある場合は、必ず確定申告しなきゃいけないのです。

そして、トータルでプラスなら、納税しなきゃいけないのです。

また、成年後見人の報酬は、消費税がつくのかどうか?というのも、わかりませんでした。

それは、こちらに答えがありました。

日本税理士会連合会~成年後見Q&A

 

消費税の課税対象だと書いてあります。

それじゃぁ、成年被後見人から報酬もらうときに、消費税ももらい、国に納付しなければいけないのでしょうか?

 

それは違います。消費税には例外があります。

収入が1000万円以下の中小企業、個人事業主であれば、納税しなくても良いというルールがあります。

 

なので、成年後見人の報酬をもらうとき、消費税分の金額をもらってもいいが、国に納付しなくて良い、ということになります。

納付しないなら最初っからいただく必要はないじゃん、ということで、私は裁判所の審判書通り、270,000円を報酬としてもらったのでした。

 

今年の確定申告は、3月15日(金)までです。