昨年、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されましたが、それとは関係なく最高裁判所は、本人がメリットを感じられる成年後見制度へ変更しようとしていたことがわかりました。

現在、報酬金額は、本人の財産に応じて月2万円からが基本報酬になっています。
さらに身上監護すれば、基本報酬の50%までが追加されます。

新しい報酬算定は、検討中としながらも、報酬の計算を、
①後見人選任後
②何か課題を解決した時
③死後事務
などのパターンに分類し、それぞれで算定するように検討しているようです。

これにより、本人の財産額とは関係なく計算されるようになるため、選任後はやることがたくさんあるので、そこそこもらえますが、選任されて数ヵ月後からは、何かしなければ報酬をもらえないことになりそうです。

そもそも、報酬は本人の財産額から相当額を支払うことができるということは民法で規定されていますが、具体的な算定方法は法律では決まっていません。
たぶん、統一基準を最高裁判所家庭局が決めて、全国の家庭裁判所に通達しているのでしょう。
制度開始時の報酬算定は、たぶん日弁連と協議して決めたと思いますが、後見人は記帳だけして月数万円も取られるという批判記事を受けて、変えようとしているのでしょう。

早速、奈良県弁護士会が反対声明をだしています。
最高裁判所は、弁護士会を無視はできないので、協議の上、決まるでしょう。
また何かわかりましたら、お知らせします。