本日(1月4日)、秋田家庭裁判所に、母親の成年後見人としての仕事の一部、後見等事務報告書を郵送しました。

私がいつも家庭裁判所への郵送に使っているのが、これ↓レターパックライトです。

料金は、日本全国一律360円です。

書類は3cm以内まで入れることができるので、結構な枚数が入ります。

枚数によっては、定形外郵便で出した方が安い場合もありますが、家庭裁判所へ提出する書類は、添付資料だけでかなりの枚数になることがあり、私はいつもレターパックライトを使っています。

追跡サービスもあり、相手の郵便ポストに投函されたことを確認できます。

 

もし簡易書留の様に、相手が対面で受け取ったことを確認したい場合は、「レターパックプラス」(料金510円)というサービスもあります。

 

私の場合、家庭裁判所からの指示は、「毎年1月から12月までの状況を報告しなさい」なので、私は毎年年末に帰省して記帳して、その年の清算をしてから、年明け早々に報告書を提出しています。

 

私の母親の家計は、実は赤字です。

私が秋田へ帰省する際の交通費を出してもらっているからですが、家庭裁判所への報告は、「毎月少しずつ後見制度支援信託から定期交付金を下ろしているため、残高はプラスなので問題なし」、となります。

もし銀行の残高が、マイナスになってしまった場合は、本人居住用不動産の売却も検討しなければいけません。

逆に、もし銀行残高が多すぎても、問題があります。

具体的には、残高がもし300万円以上になると後見制度支援信託へ預けなければいけませんが、現在の残高は300万円以下なので、問題なし、となります。

 

後見事務報告書を提出するタイミングで、私は報酬付与申立書も書いて送付しました。

後見人等の報酬の金額は、家庭裁判所が決めて、本人の財産から支払われます。(民法第862条

 

具体的な金額の目安は、

基本報酬として、後見人が管理している流動資産(銀行の預貯金の残高、現金)が、

(1)500万円以上なら、月2万円(=年24万円)

(2)1000万円以上なら、月3~4万円(=年36~48万円)

(3)5000万円以上なら、月5~6万円(=年60~72万円)となり、

さらに付加報酬として、身上監護の面で特別困難な事情があった場合に、基本報酬の50%以内が追加されます。

その他の例については、こちらをご覧ください。

 

実は、上記の後見人が管理している流動資産には、銀行の預貯金は含まれますが、後見制度支援信託の金額は含まれません。

後見制度支援信託からお金を下ろすためには、家庭裁判所の指示書が必要なため、後見人は勝手に下ろすことができないためです。

 

なので、私の予測では私の後見人としての報酬額は、基本報酬:年24万円、付加報酬:5万円になるでしょう。

※付加報酬は、本人自宅で水道管の破裂があり、その分の保険金が下りた分です。

 

成年後見人の仕事は、よく、財産管理と身上監護と言われます。

 

私の母親の財産管理は、年金は自動で口座に振り込まれますし、電気・水道・CATVなどの料金は自動で引き落とされますので、ほとんどやることはありません。

 

ただし、母親が施設で使う衣服、トイレットペーパーや入れ歯洗浄剤などは、私の姉や私が立て替えて購入した分を、母親の口座から出しています。

毎回口座から下ろすのは面倒(※)なので、まとまった現金を下ろしておいて、レシートと交換でお金を渡しています。

※ 成年後見人がつくとキャッシュカードは銀行に没収され、オンラインバンキングも使えないため、お金を下ろすためには銀行窓口に行く必要があります。(秋田銀行の場合)

お金を下ろす際には、成年後見人である証明書類は不要です。

 

現金の出し入れは、現金出納帳に記帳していますので、1円単位で分かります。

現金出納帳も、後見事務報告書の疎明資料の一部として提出しています。

姉が立て替えて購入していて渡していない現金が一部あるので、本当は「未払い金」として計上しなければいけないんでしょうけど、今度会った時でいいかな、と思っています(^_^;)

 

身上監護の面では、本来は、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」(民法第858条)となっています。

 

本人の意思を尊重するためには、定期的に面会して本人の意思を確認する必要があります。

リーガルサポート(司法書士)では月1回、ぱあとなぁ(社会福祉士)では、月1回以上、

川崎市市民後見人では、週1回のペースで、本人と面会しなさいというルールになっています。

※コスモス(行政書士)の場合は不明です。ご存知の方、教えてください。m(._.)m

 

私の場合は、母親が今年3月に施設で転倒したため、通院する必要があったため、姉と交替しながら2週間に一度のペースで帰省して、母親本人と会話しました。

通院が終わってからは、月1回帰省するペースに落ち着きましたが。。。

秋田家庭裁判所の書記官に以前確認したことがあるのですが、「法律上どのぐらいのペースで本人に面会しなさいというルールはない」、そうです。

なので、母親の前の成年後見人(司法書士)の様に、2ヶ月の1度でも、家庭裁判所的には問題ないとなります。

 

成年被後見人は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(=常に判断能力がない人)」です。

事理弁識能力は、意思能力とも言われますが、私はあえて判断能力と説明しています。

それは、事理弁識能力とは、「行為の欠陥を判断するに足りるだけの精神能力」とされているからです。

具体的には、”不動産を、定価8億円のところ、1億円に値引きして売ったら(=森友学園問題)、どういうことになるか判断できる人”、なのです。

「そんなことをしたら7億円の損になるからダメじゃないか!」と言える人が、事理弁識能力がある人です。

 

しかし、先日のシンポジウムでは、「本人の意思決定能力は、本人の個別能力だけでなく、意思決定支援者の支援力によって、変化する」(※)ことを学びました。

※厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 脚注ix」より

 

「元々8億円の値段がついていたのに、それを1億円で売っちゃったら、7億円の損だよ」という情報を与えたら、認知症の人でも、「それはダメでしょ!」と判断できます。

そういう意味では、本当の意味で「事理弁識能力が常にない人というのは、どんな人なんだろう」と考えてしまいますね。

 

*** 2019/1/7追記 ***

郵送したレターパックを追跡サービスで検索してみたところ、

2019/01/04 14:57 引受
2019/01/05 15:29 お届け先にお届け済み

となっていました。

川崎市→秋田家庭裁判所に、1日で届いたようです(^_^)