たまには、成年後見制度のお話をします。
こんな記事がありました。
大山のぶ代、亡き夫の親族とマネジャーが相続巡り不穏な空気~NEWSポストセブン
大山のぶ代さんが認知症になり、旦那の砂川啓介さんが介護をしていましたが、
砂川啓介さんは”がん”になってしまい、先に亡くなってしまいました。
その後、どうやって遺産分割をしたのか不明ですが、
大山のぶ代さんは、老人ホームに入居しており、
大山のぶ代さんの元マネージャーが、身の回りの世話をしており、”お世話代”が支払われており、
砂川啓介さんの親族が成年後見人として、大山のぶ代さんの財産管理をしているというニュースです。
私が気になったのは、記事最後にある弁護士のコメントです。
「大山さんとマネジャーの契約ですから、親族は解除できません。しかし、成年後見人ならば、その契約を解除することができます。また、大山さんに関しても本人や親族の意思に関係なく、成年後見人が介護施設の費用が高いと判断すれば、契約を解除し、別の施設に入所させることができます」(伊倉弁護士)
”法律の専門家”である弁護士なのに、実はこのコメント、間違いがあります。
この間違いが、”成年後見制度の闇”です。
私の様な素人が、”法律の専門家”に誤りを指摘するのは、大変おこがましいのですが、
「本人の意思に関係なく、契約を解除してはいけません」
民法第858条には、こう書いてあります。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。