先日(2018年3月14日)に、厚生労働省から、
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について
という記者発表がありました。


このガイドライン、近く改訂されるという情報を私はつかんでいて、
以前の記事でもご紹介したことがありました。

11年ぶりに内容が改訂された、今回の改訂の特徴は、以下の通りです。
・病院だけでなく介護施設・在宅の現場も想定したガイドラインとなるよう、ガイドラインの名称が、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に変更されました。
・医療・ケアチームに、担当の医師、看護師だけでなく、ソーシャルワーカー、介護支援専門員等の介護従事者などが追加されました。
  ただし、後見人等(成年後見人、保佐人、補助人等)は、明記されませんでした。 後見人等は医的侵襲行為へ同意することは出来ない、という点は変わりません。
・本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての話し合いは繰り返すことが重要と明記されました。
・将来、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、その場合に本人の意思を推定できる者となる家族等の信頼できる者も含めて、事前に繰り返し話し合っておくことが重要であること。
・本人の意思を推定できる者は、「家族」から「家族等」(親しい友人を含む)に変更になりました。

医療・ケアチームには、いくつか懸念(リスク)があります。
1つめは、強い医師の考えを、周りが追認するだけになるだけかもしれない、ということ。
2つめは、チームになることで、責任の所在がハッキリしない、ということです。
これからは、医師は医療の専門家としてアドバイスをし、看護師は看護の専門家としてアドバイスをし、介護従事者が介護の専門家としてアドバイスをして、決して医療・介護従事者からの押しつけにならないように配慮し、本人や家族等がアドバイスを聞きながら決める、ということになるでしょう。
そして、話し合われた内容を文書として残しておくことが大切です。

そんなに長い文書ではないので、興味のある人は読んでみてください。
[資料]
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」[PDF:101KB]
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」解説編[PDF:210KB]