今日12/28、横浜地方法務局に行って、私が成年後見人になった証となる「登記事項証明書」をもらってきました。

じゃん!

実は、もらった今日1日は直前まで、バタバタしていました。

 

成年後見人である司法書士の辞任を認め、私を成年後見人とする、と書かれた審判(謄本)が届いたのは、12月11日でした。

そこから2週間以内に不服申し立てがなければ、確定します。

確定後、東京法務局で登記がされます。

登記が終了すると、裁判所から私あてに登記番号の連絡が来ることになってます。

(家庭裁判所から来た手紙には、ここまで「概ね2週間ほどかかります」と書いてある)

 

ですが、2週間以上経った今日まで、連絡はありませんでした。

このままでは、登記事項証明書がもらえない→銀行口座の名義変更が出来ないので、

家庭裁判所に電話をして聞きました。

 

私「登記番号の連絡がなく、登記が終了していないので、登記事項証明書をもらえません。初回報告の期限(1月12日)が迫っているので、審判の確定証明書を出してもらうか、あるいは、期限を少し延ばしてくれませんか?」

書記官「登記は12/15にしています。まだ連絡ありませんか?」

私「はい、ありません(この言い方、家庭裁判所ではなく、法務局から連絡あるってこと?)」

書記官「そもそも、登記事項証明書がなくても審判謄本があれば手続きできるはずです。どこか確定証明書が必要ですと言われましたか?」

私「登記事項証明書がない場合について、これから銀行などに確認しようと思ってました」

書記官「裁判所まで来ていただければ、5分~10分で確定証明書は出すことは可能ですが」

書記官「それに後見人の交代なので登記番号は変わりません。2016-XXXXです」

私「わかりました。法務局に行って確認します」

 

そこで私は、登記事項証明書が必要となる、秋田銀行、三井住友信託銀行、年金事務所に電話をして、必要な書類、特に登記事項証明書がない場合の必要な書類を確認しました。

 

秋田銀行は、成年後見の手続きに慣れていないようで、調べて折り返すとのこと。

三井住友信託銀行は、後見制度支援信託を契約していますが、支店が異なるため、調査に時間がかかるので、折り返すとのこと。

年金事務所だけは、電話で即答です。登記事項証明書がない場合は、審判謄本と確定証明書が必要とのこと。ほらー!私が調べていた通りじゃん!

 

だって、そうですよね。審判謄本をもらった時点ではまだ確定していないんですから。

もしも不服申し立てがあったら、私ではなく第三者を後見人に選任するかもしれないんだし。

 

秋田銀行と三井住友信託銀行からの連絡を待っていると、家庭裁判所から電話が来ました。

携帯に「秋田家庭裁判所」って表示されると、超ビビるんですけど(笑) 私だけ?(^_^;)

 

書記官「東京法務局より連絡があって、いま登記終了したそうです。切手がないので郵送では連絡しませんので、よろしくお願いします」

私「(いま登記終了したって絶対ウソでしょ!?)わざわざ連絡ありがとうございます」

家庭裁判所の書記官の認識が間違っていたことは、もうどうでも良くなってきました。

 

秋田銀行から回答の電話があり、来店予約をしました。

必要なのは、登記情報証明書、または、審判抄本と確定証明書。印鑑証明書、届出印、私の確認書類(運転免許証など)です。通帳は言いませんでしたが、通帳も必要なはず。

疑問なのは、審判抄本と印鑑証明書です。審判抄本は家庭裁判所から送られてくると思いますと説明してくれましたが、抄本ではなく謄本ですから!

実印は必要ないのに、印鑑証明書が必要な理由がマジでナゾです。印鑑証明書で何を確認するんでしょうか?(^_^;)

 

三井住友信託銀行からも回答がありました。

必要なのは、登記情報証明書、または、審判謄本と確定証明書。通帳、届出印、本人確認書類(運転免許証など)。こっちは想定通りです。

後見制度支援信託の契約は、実は仙台支店で口座を開設されていたけど(※)、私の自宅近くの支店で手続きができるよう、手配してくれるとのこと。助かります。

ここも来店予約しましたが、仕事を休む日が半日増えてしまいました(T_T)

※秋田県には、三井住友信託銀行を含め、信託銀行の支店はないのです。

 

偶然ですが、今日12/28は仕事納め。午後から大掃除と、納会という飲み会です。

納会を抜け出して、横浜地方法務局に行き、登記事項証明書をもらってきました。

法務局も今日が御用納め。17:15までなので、その前に行ってきました。

 

※自宅近くの法務局の出張所でも手続きが出来たらいいのですが、成年後見登記関係は、県庁所在地にある法務局(本局)でしかできないのです。離れていると不便ですよね。

 

※オンライン申請すれば安くなりますが、司法書士ではない私のような一般市民が申請する場合、マイナンバーカードに電子証明書が付いているので、マイナンバーカードを使って署名する方法が一番手軽のようです。マイナンバーカードには少し抵抗ありますし、さらに専用のカードリーダーも必要らしい。会社で使ってるPKIカードが使えるかな?と会社のPCにインストールして試してみましたけど、ダメでした(^_^;)

 

法務局に行ったのは、これで2回目。一般市民ならまず行かない場所ですよね。

私の1回目は、登記されていない証明書をもらうため、今回は、登記されている証明書をもらうためです。

※成年後見の申し立てる際、不動産登記の全部事項証明書をもらったけど、これも法務局でしたっけ?だったら3回目でした。

 

もらった登記事項証明書(1通550円ってぼったくりだと思いません?)を見てみると・・・、

選任の裁判確定日:12月11日(←裁判?審判でしょ。ってか私が審判を受け取った日じゃん!)

登記年月日:12月16日(←ほらやっぱり、いま登記したんじゃないじゃん!)

っていうか、なんで2週間待たずに登記しちゃうの?もし不服申し立てあったらどうするの?

それに登記されたら連絡あるはずじゃなかったの?

と、ツッコミどころ、満載な内容でした。

 

※審判が出たことは姉に連絡していますが、姉には家庭裁判所からは連絡はなかったそうです。でも母親本人には家庭裁判所から手紙が届いているはず。母親は理解してないと思うので、不服申し立てする人は誰もいませんけどね。

 

先日12月17日に行なった講義では、「わたしは今登記されるのを待っているところです」と言ったんですが、実はすでに登記が終了していたことに・・・。ちゃんちゃん♪

 

成年後見人としての初仕事は、こんな感じでした。。。

 

※2017/10/28追記

士書法司(@ihsohsuohihs)さんに教えていただいた内容によると、

・即時抗告は、「開始審判」に対して行うものである。

・私が後見人になったときのように、すでに後見が開始している状況で、前任者の辞任があり、後任者になった場合は、即確定される。(即時抗告できない)

・登記の日付は登記嘱託日と思われます。

 この登記記録の開始確定日から逆算すると、平成28年1月22日に前任者に送達され、
 そこから2週間の経過を待って、2月6日に開始が確定(抗告不可決定)し、
 確定したから2月9日に登記嘱託されたもの、と読めます。

・私が選任されたときは、送達と同時に確定なので、送達数日後に嘱託したと思われます。

だそうです。

 

開始審判しか即時抗告できないのであれば、

 

後見開始することに対して不服がある場合は、即時抗告は出来るが、

選任された後見人に不服がある場合、即時抗告できないことになります。

また、審判が出た日や、特別送達が届いた日は、登記には載らないことになります。

いつか法律が変われば、利用者がメリットを感じる制度になると思います。