昨日、税理士さんたちと遺産相続の話し合いをした際に色々アドバイスされました。

今回は父が亡くなったことによる遺産分割ですが、近い将来母が亡くなった際(2次相続)にも相続税を払う必要があるため、お母さんが亡くなる前に、お金を年間110万ずつ生前贈与してお母さんの財産を減らせばいいんだよ、110万までは税金かかんないだから、とアドバイスされました。

ですが、うちはそれできません、と僕は答えました。なぜなら母親には成年後見人がついているため、成年後見人は母親の財産を守るのが目的なので、母親のために使うことはいいのですが、それ以外は減らすことはできないのです。

将来、僕が母の成年後見人になり、僕が母の通帳を管理するようになりますので、僕が勝手にお金を下ろし自分の懐に入れることはできます。でもそれをやったら業務上横領で捕まり刑務所に入ることになります。

一般的に、親族が横領しても、刑事罰を受けることはありません(親族相盗例)。

ですが、成年後見人の場合は、最高裁判決で「成年後見人は家庭裁判所から選任される公的性格を 有するものであるから親族相盗例の適用はない」と決められているため、刑事罰を受けるのです。

税理士は、このことを知らずに、僕に、刑務所に捕まるような悪いことを勧めてきたんですね(笑)

成年後見人の場合は捕まりますが、そうじゃない場合は、年間110万ずつ生前贈与すればいいんですよ。