今日は、税理士、司法書士(母の成年後見人)、姉、僕で、遺産分割の打合せをしました。

基本的には、僕が最初使った財産一覧を元に、
預貯金は、現在通帳を管理している成年後見人の司法書士が、銀行から残高証明書を取り、
定期預金の場合は、既経過利息(仮に死亡時に解約した場合の利息)を加算し、
他の財産(土地、建物、ゴルフ会員権)は、税理士が財産評価し直して、
亡くなった後に口座から落ちた電気代等は負債とし、
最終的な財産一覧ができました。

その財産一覧から、税理士が相続税を計算しました。

土地は、不整地補正(形がいびつで利用価値の低い土地は、評価額を減額)等を使い、さらに小規模宅地の特例を使い、評価額×20%で計算、
母親は、配偶者控除を使い、相続税0円、
さらに、母親が成年後見をつけていることから障害者とし、障害者控除を計算し、その額を姉と僕から引いてました。

相続税の計算は、プロに任せて良かったと思いました。

ただし、2次相続(近い将来母親も亡くなった時の相続)も含めて、相続税が安くなるように依頼していたのですが、
実際に出てきたのは、現在ある口座を遺産分割しやすくした、遺産分割割合(母67%,姉16%,僕16%)でした。

文句は言いましたが、変更すると遺産分割協議書の作成が遅れて、遺産の入金が遅れ、期限(来月18日)までに相続税を払えなくなる可能性があるため、これでいいです、と言いました。

もっと時間あればなぁ…