今回、父の遺産相続するにあたり、認知症の母に成年後見人をつけることについて、色々勉強しました。

成年後見人のすることは、本人の身上監護をする、財産管理をすることです。

身上監護は、本人のために、例えば老人ホームの契約をするなど、お世話をすることです。

財産管理は、現金、預貯金などの財産を管理します。本人のために、お金を下ろしたり、口座を解約することもできます。
(あくまでも本人のためです。株の運用などはリスクがあるため許されません)

ただし、成年後見人としてできないこともあります。

例えば、本人が入院したとき
・入院手続 → できる
・入院費の支払い → できる
・保証人や身元引受人になる → できない
・医療行為の説明を受けて同意 → できない

「できない」ことについては
あくまで親族が対応することになります。

身寄りのない人が成年後見人を立てた場合などは、なかなかそれが困難である場合もありますね。

このできないこと、医療関係者の人たちに理解されず、成年後見人になった弁護士や司法書士と対立することも多いそうです。

胃ろうをつけるとか、人工呼吸器をつけるなどの医療行為の同意は、本人が意思表示できない場合、専門職の成年後見人に同意を求めるのは間違いなのです。

また残念ながら亡くなった時、専門職の成年後見人にご遺体を引き取ってもらうのも違います。

医療関係者さんに、より一層理解されることを望みます。