まぁ、グッズ制作について、気を付けないといけないことなので。
肖像権について検索すると、すぐに次のような内容がヒットする。
「許可を得ずに有名人の写真やロゴを使用してオリジナルグッズを作り、販売することは著作権・肖像権の侵害の両方に該当します。」
侵害するケースとしては以下。
(1)無許可で、原作のデザイン、キャラクターを使う
作者に無許可でプリントしたTシャツを作って販売とか。
また、販売じゃないが、無償で不特定多数の人に配るのもアウトらしい。
類似品もアウト(類似の基準が難しそうだが)。
(2)無許可で有名人の写真や画像を使う
本人を描いたイラストも該当(したはず)。
こちらも販売はもちろん、無償配布とかもアウト。
とすると、身近な例だと、レースクイーングッズなんか作れないじゃんとなるが、抜け道としては以下かと思う。
(1)許可をもらう
本人(事務所も含めてが良いが)から、許可を得る。
ある意味、シンプルな解。
(2)私的利用にとどめる
ただし、印刷を業者に発注すると、その業者が写真・画像を無許可で使って販売したことになるので侵害になるので、実は簡単じゃない。
ちゃんと注意している業者は、事前に著作権侵害はないのか依頼主に確認する。
自分の機材で印刷し、かつ、私的利用とかであれば、許されると思う。
そう考えると、横断幕とか同じ人のを複数枚見かけることがあるが、さすがに何人にも許可を出すのは変なので、少なくともどちらか一方は侵害しているケースなんだろうなぁと思う(違うケースもあるかもしれませんが)。
あと、レースクイーンのグッズを制作して(おそらく原価で)販売している人を見かけることがあるが、こちらもよく許可をもらえたなぁと関心する。無許可で作ってるなら知らん。
※特例的に、あまのっちさんのところへの発注は、イースマとの契約で肖像権問題はクリアってのがあるとも聞いたことはある。心配なら、こういうところに発注かな。
とまぁ、こんなのを書いているのも、この後、どこかのタイミングで許可をもらわないといけないから、忘れずにやれよ という自分へ言い聞かせる意味も込めてだったりする。
ばいちーす