またもや、JASRACがクレームを入れたんだろうか。

カラオケ配信すると、一体幾ら?と思って調べて見たが、こんなとこかな。


まぁ、ざっくり10曲歌って1000円くらい払う必要がでてくるのかな。
※手元にデータが残らないからストリームでいいよね。


と思ったが、カラオケ配信はカラオケ事業者への許諾が必要なのね。

■カラオケ配信
カラオケ事業者への許諾が必要。

■自宅でCD
権利者への許諾が必要。



ここで、ショールームも罠を仕掛けているので、少し困るのだが。
権利者=レコード会社やカラオケ事業者等
と記載している。

間違いじゃないが、
権利者=著作者、実演家、レコード製作者の3者
が正しい。
だから、実演者の人に許可を貰って配信するのが、一番安上がりなんじゃね?

カラオケ配信でも同様だと思うのだが、どうなんだ?
カラオケで発生する著作料は代金として含まれているはずだし、曲をネット配信することを権利者から許可を貰えばOKだと思うんだが。


あと、
SHOWROOM内の使用楽曲管理のページにて「使用楽曲追加」「使用楽曲保存」を。。。
ってあるけど、使用楽曲管理のページがわからんのだが。
これって配信者になると見えるところか?



ばいちーす