「安否確認」に使いますと言って、「メルマガ配信や商品情報の提供」に使うのは、事例1に該当するかな?
http://ameblo.jp/pear-child/entry-11154518638.html
http://ameblo.jp/pear-child/entry-11155577662.html
個人情報保護法に違反する事例として、こんなのがあった。
(事例1)本人に対し個人情報を収集している事実や、目的を偽って個人情報を取得する場合
(事例2)親の同意がなく、十分な判断能力を有しない子供から、親の個人情報を取得する場合
(事例3)法第23条に規定する第三者提供制限違反をするよう強制して個人情報を取得した場合
※事例3は、この記載だけだと判りづらいけど。。。
当然だが罰則もあったりする。
「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
ばいちーす