瑕疵担保責任 | 政治政策論争ブログ2 By R.近藤

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任は民法570条で認められた権利です。ただ特約ではずすことができるので中古物件でははずされることが多いです。ただ売主が法人で買主が個人で居住用であれば「消費者保護法」制定により「隠れた」瑕疵担保を全くしないことが認められなくなりました。

法律的には売主個人なら「隠れた瑕疵」担保なしということではありません。

「隠れた瑕疵」の担保を仲介業者がいやがる(特約で排除したがる)場合は、なぜいやがるかを聞くことで、物件に何か欠陥があるのかわかると思われます。