【10月8日 AFP】フランスの法律について違憲審査を行う憲法会議(Constitutional Council)は7日、
ニコラ・サルコジ(Nicolas Sarkozy)政権が推進してきた「顔をすべて覆うベール」の公共の場所での着用を禁じる法律に対し、
合憲との判断を下した。
ただし、信仰の自由を侵害するおそれがあるとして、礼拝所での着用は適用除外とした。

 合憲判断を受け、同法は来年から施行される。

 国民議会と元老院を通過して成立したこの法律には「イスラム」との明記はないが、
イスラム教徒女性のブルカやニカブの公共の場での着用を禁じることがねらい。
反対派は、仏欧の人権法に違反していると訴えている。(c)AFP

フランスのイスラム教徒の人口は350万人。総人口の6%(民間団体の推計)

スペイン、オランダ、ベルギーでも公共の場でのブルカ着用禁止の動きがある。

この規制の動きがこのままEU各地に広まり続けるならば、
その地で暮らすイスラム教徒の日常は難しくなる。

信教の自由、人権、定住移民問題の対立をこれ以上深めてはならない。



女子人権を進める社会活動にともない、さまざまなことばが生まれた。

男女同権、男女共同参画社会、

ウーマンリブ、セクシャルハラスメント、

ドメスティックバイオレンス、

ジェンダーフリー等。

近年は 男子差別!!


女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(略称:女子差別撤廃条約)。
1981年国連で発効。あらゆる分野において法令上だけでなく、慣行上の差別も含む。

2009年5月現在署名国は98、締約国は186。アメリカは署名のみで批准していない。

日本は1985年批准し、効力発生は同年7月25日。

批准に際して国内法を改正整備した。
「婦人福祉法」、「男女雇用機会均等法」、女子のみの必修であった「家庭科」を男女必修とした。

1991年には「育児介護休業法」が成立。


法の整備で人権は護りきれない。

世界の女性の3分の1が暴力を受けているとのこと。

その一人ひとりの受難者の今の苦しみを共有し、

今、自分に、何が出来るかを真剣に探そう。


銅生産量世界一のチリ、
2000年から採掘の事故による死者は年平均34人にも上る。

8月5日、アタカマ州のサンホセ鉱山の坑道で崩落事故。
奇跡的生還の映像が世界に流されている。

オーナー2人は事故発生後8月13日まで姿をくらましていた。
作業員救出後、鉱山所有者の倒産するのではないかとの報道もある。

同鉱山の坑道は一本道で、う回路は設けられていなかった。
1995年労働組合は閉山を要求した。
労働監査局は閉山を決定したが、
改善の処置のないまま2009年事業再開を認めた。(wikipedia)

近年、世界的に銅価格高騰のため、
セキュリティをおろそかにした利益優先の新規参入企業が増えている。