Peace Culture (Shanghai) Translation Co., Ltd. 和文(上海)翻訳有限公司

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2016年に上海で設立された日系企業。代表的翻訳作品には台湾リベラル派知識人殷海光先生編著「中国共産党の観察(日本語版 )」(Amazon、2023年)がある。特産品の対日越境販売により、ミャンマー・アジア支援の新ルートをご提供。

【嵐に立ち向かった日本の「アジア民主派」/亞洲風暴中的日本「亞洲民主派」/亚洲风暴中的日本“亚洲民主派”】

19世紀から20世紀初頭のアジアでは、帝国の鉄の踵が無数の民族の未来を踏みにじっていました。列強の砲艦、条約、そして植民地体制が、アジア全体を暗闇に陥れていました。このような時代背景にあって、少数の日本の青年達は、自国の主流派とは正反対の道を選びました。彼らは帝国の追随者ではなく、嵐に逆らう反逆者、国境を越えて活躍する自由主義者、揺らめくアジア革命の炎を燃え立たせる存在でした。

 

宮崎寅蔵「滔天」(1871~1922年)

『三十三年の夢』を著しましたが、その生涯を異民族の覚醒に捧げました。東京の茶屋、横浜の埠頭、秘密のアパートで、精力的に計画を練り、調整し、無数の志士達を革命ネットワークへと結びつけました。孫文の中国革命同盟会の結成を支援し、朝鮮の志士やフィリピン独立革命運動のためにも声援を送りました。アジアの自由は帝国によって与えられるものではなく、人民が自ら闘って獲得すべきものだと信じていました。

 

宮崎民蔵(1865~1928年)

弟の滔天と同様に、青春時代と信念を中国革命に捧げました。孫文が危篤状態に陥った時、孫文を見舞いました。これは革命家達にとって最後の別れでした。傍観者ではなく、共に歩み、共に闘った見届け人でした。

 

山田良政(1868~1900年)

戊戌の政変の後、梁啓超等を命を懸けて救出しました。恵州蜂起の際、確実に死ぬことを知りながら、殿を務めることを選択しました。銃声が鳴り響き、異国の地に倒れ、中国革命のために命を捧げた最初の日本人烈士となりました。南京国民政府はその貢献を記念するために南京に碑を建立し、後に、台北忠烈祠にもその名を留めることになりました。短い生涯でしたが、燃え盛る炎のようでした。

 

山田純三郎(1876~1960年)

兄の良政と同様に、一貫して孫文を支えました。国父孫文の命の炎が消える時も、傍らで看取りました。歴史は一人ひとりの名前を記憶するわけではありませんが、革命は全ての忠誠的行いを記憶に留めるものです。

 

梅屋庄吉(1869~1934年)

自身の富をもって中国革命を支援し、映画事業を通して孫文を世に知らしめるとともに、フィリピン革命も支援しました。政治家でも、軍人でもありませんでしたが、革命において最も信頼できる支援者でした。アジアの未来は帝国によって支配されるべきではなく、人民によって描かれるべきだと確信していました。

 

浅羽佐喜太郎(1867~1910年)

ファン・ボイ・チャウやグエン・タイ・バッといったベトナムの志士達に資金援助をし、東遊運動を支援しました。フランス植民地主義者の抑圧下において、弱者の側に立つことを選びました。自身はベトナム人ではありませんでしたが、多くのベトナム人よりもベトナムの未来を信じていました。

 

彼らは一体、何者だったのでしょうか?日本人でありながら、中国、朝鮮、フィリピン、ベトナム等、アジア地域の自由のために人生を捧げました。帝国主義に反対しながらも、帝国の中枢中核的地域に身を置いていました。彼らの名前は教科書には載っていないことが多いですが、アジア革命の血脈の中に流れています。彼らは、日本の「アジア民主派」でした。それは、暗黒時代に最も出現し難いけれども、最も記憶に留めるに値する光でした。

 

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19世紀到20世紀初的亞洲,帝國的鐵蹄正踏碎無數民族的命運。列強的炮艦、條約與殖民體系,讓整個東方在黑暗中掙扎。就在這樣的時代,一群來自日本的青年,卻選擇了與本國主流背道而馳的道路。他們不是帝國的鷹犬,而是逆風而行的反叛者,是跨越國界的自由主義者,是亞洲革命的影中之火。

 

宮崎寅蔵「滔天」(1871-1922年)

他寫下《三十三年之夢》,卻把自己的一生獻給了另一個民族的覺醒。在東京的茶館、橫濱的碼頭、秘密的公寓裡,他奔走、策劃、聯絡,把無數志士串聯成一張革命的網絡。他幫助孫中山建立中國革命同盟會,也為朝鮮志士和菲律賓獨立革命運動發聲。他相信:亞洲的自由,不應由帝國賜予,而應由人民爭取。

 

宮崎民藏(1865-1928年)

他與弟弟滔天一樣,把青春與信念投注在中國革命上。孫中山病危時,他前往探望——那是革命者之間最後的告別。他不是旁觀者,而是陪伴者,是見證者。

 

山田良政(1868-1900年)

戊戌政變後,他冒著生命危險救出梁啟超等人。惠州起義中,他明知必死,卻仍選擇殿後。槍聲響起,他倒在異國的土地上,成為日本最早為中國革命獻身的烈士。南京國民政府為他立碑,台北忠烈祠為他留名。他的一生短暫,卻像火焰一樣熾烈。

 

山田純三郎(1876-1960年)

他與兄長良政一樣,始終支持孫中山。當國父生命的火焰即將熄滅之時,他也在場。歷史不會記住每一個名字,但革命會記住每一份忠誠。

 

梅屋莊吉(1869-1934年)

他用自己的財富支撐中國革命,用電影事業為孫中山宣傳,同時也幫助了菲律賓革命。他不是政客,不是軍人,卻是革命最可靠的後盾。他相信亞洲的未來不應由帝國主宰,而應由人民書寫。

 

淺羽佐喜太郎(1867-1910年)

他資助越南的潘佩珠、阮泰拔等志士,支持東游運動。在法國殖民者的壓迫下,他選擇站在弱者一邊。他不是越南人,卻比許多越南人更相信越南的未來。

 

他們是誰?他們是日本人,卻把生命獻給了中國、朝鮮、菲律賓、越南等亞洲地區的自由。他們反對帝國主義,卻身處帝國的中心。他們的名字往往不在教科書裡,卻在亞洲革命的血脈中流動。他們,是日本的 「亞洲民主派」。是黑暗時代裡,最不可能出現、卻最值得被記住的光。

 

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19世纪到20世纪初的亚洲,帝国的铁蹄正踏碎无数民族的命运。列强的炮舰、条约与殖民体系,让整个东方在黑暗中挣扎。就在这样的时代,一群来自日本的青年,却选择了与本国主流背道而驰的道路。他们不是帝国的鹰犬,而是逆风而行的反叛者,是跨越国界的自由主义者,是亚洲革命的影中之火。
 

宫崎寅蔵“滔天”(1871-1922年)

他写下《三十三年之梦》,却把自己的一生献给了另一个民族的觉醒。在东京的茶馆、横滨的码头、秘密的公寓里,他奔走、策划、联络,把无数志士串联成一张革命的网络。他帮助孙中山建立中国革命同盟会,也为朝鲜志士和菲律宾独立革命运动发声。他相信:亚洲的自由,不应由帝国赐予,而应由人民争取。

 

宫崎民藏(1865-1928年)

他与弟弟滔天一样,把青春与信念投注在中国革命上。孙中山病危时,他前往探望——那是革命者之间最后的告别。他不是旁观者,而是陪伴者,是见证者。

 

山田良政(1868-1900年)

戊戌政变后,他冒着生命危险救出梁启超等人。惠州起义中,他明知必死,却仍选择殿后。枪声响起,他倒在异国的土地上,成为日本最早为中国革命献身的烈士。南京国民政府为他立碑,台北忠烈祠为他留名。他的一生短暂,却像火焰一样炽烈。

 

山田纯三郎(1876-1960年)

他与兄长良政一样,始终支持孙中山。当国父生命的火焰即将熄灭之时,他也在场。历史不会记住每一个名字,但革命会记住每一份忠诚。

 

梅屋庄吉(1869-1934年)

他用自己的财富支撑中国革命,用电影事业为孙中山宣传,同时也帮助了菲律宾革命。他不是政客,不是军人,却是革命最可靠的后盾。他相信亚洲的未来不应由帝国主宰,而应由人民书写。
 

浅羽佐喜太郎(1867-1910年)

他资助越南的潘佩珠、阮泰拔等志士,支持东游运动。在法国殖民者的压迫下,他选择站在弱者一边。他不是越南人,却比许多越南人更相信越南的未来。他们是谁?他们是日本人,却把生命献给了中国、朝鲜、菲律宾、越南等亚洲地区的自由。他们反对帝国主义,却身处帝国的中心。他们的名字往往不在教科书里,却在亚洲革命的血脉中流动。他们,是日本的 “亚洲民主派”。是黑暗时代里,最不可能出现、却最值得被记住的光。

 

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【清末革命思想家陳天華先生湖南省新化県旧居、茶馬古道/清末革命思想家陳天華湖南新化故居、茶馬古道/清末革命思想家陈天华湖南新化故居、茶马古道】

極右に煽られて、排外主義が再び燃え上がってしまった昨今の日本。経営管理在留資格の厳格化等を含む様々な措置もあって、在留外国人を待ち受ける未来はなかなか厳しいものがあり、人口の減少や財政赤字、円安等が改善されない日本社会の衰退傾向は、今後ますます顕著なものとなっていくことでしょう。

さて、過去を振り返れば、指紋押捺問題や国籍条項問題、無年金問題等のほか、様々な不当な扱いを受けたことにより、在留外国人がブラック企業やブラック学校、日本当局、日本のマスコミ等に対して、様々な抗議の意を表したりした歴史がありますが、その中でも、社会に影響を与えた人物の一人として挙げられるのが、陳天華(1875年~1905年)先生です。

近代において、日清戦争や日露戦争といった戦争によって、日本の国力が示されると、中国やベトナム等を含む周辺諸国から渡日留学を選ぶ外国人が増加し、とりわけ、辛亥革命へと向かう清末期の日本には、数多くの革命人材が集結して、日本は思想発信と組織化の拠点となり、中国革命同盟会が東京で結成されたのは1905年8月のことでした。陳天華先生も中国革命同盟会に参加し、幹部として活躍されました。そして、日本のアジア民主派が中国革命同盟会等を支援しました。

陳天華先生が日本に最初に留学したのは1903年のことでした。日露戦争が一応、日本の勝利ということで終わり、「アジアでも欧米列強に勝てる」という事実が世界に衝撃を与えました。一方で、清朝は依然として改革速度が遅く、列強による半植民地化が深刻化していきました。陳天華先生はこのような状況を強く憂い、中国の前途に対する危機感を深めていき、革命をもってしか民族の再生はないと考え、日本を拠点に清朝打倒と民族覚醒を訴え続けました。代表作『猛回頭』『警世鐘』は、感情を激しく揺さぶる文体で、「眠りから覚めよ」と叫ぶ檄文でした。これらの著作は中国国内において大きな影響力を持ち、清朝からは危険人物として警戒されることになりました。

しかし、日本留学中の陳天華先生を追い詰めたのは、清朝だけではありませんでした。清朝からの度重なる要請に応じて、日本の文部省が「清国留学生取締規則」を発布したのです。これは清朝が革命思想の拡散を恐れたためででした。陳天華先生はこの政策を「中国の未来を閉ざすもの」と受け止め、深い絶望に陥りました。それでも、日本国内では、「清国留学生取締規則」に反対する8千人超の学校ストライキが巻き起こりました[1]。しかし、留学生総会の幹部は責任を果たさず、指導力を発揮せず、中国人留学生は残留派と帰国派に分断されてしまいました。ここで帰国を選んだ秋瑾女史は、その後、1907年に紹興で自ら逃亡を否定し、刑死する道を選びました。残留を選んだ魯迅先生は、後に、刑死した同郷の秋瑾女史を悼んで、『薬』という小説作品を創作しました。

このような状況の下で、当時の日本の有力紙は、中国人留学生を批判する論調の記事を掲載しました。これは中国人留学生全体を揶揄する内容であって、陳天華先生個人を名指ししたものではありませんでしたが、陳天華先生は、この記事を読んで深く傷つき、大いに憤慨したのでしょう。すでに「清国留学生取締規則」によって精神的に追い詰められていたところを、日本の有力紙からの侮辱的な論評が重なったことで、絶望や無力感を痛烈に感じたのでしょう。

陳天華先生は「言葉が届かないなら、命をもって訴えるしかない」と思うようになり、極端な行動へと追い込まれていきます。そして、遂に、1905年12月8日、陳天華先生は東京大森海岸で海に入り、自ら命を絶ちました。これは単なる個人的な絶望や無力感による悲劇ではなく、「清朝の圧政に対する抗議」「中国人民の覚醒を促すための自己犠牲」として理解されました。清朝への抗議であると同時に、日本社会に対する告発でもあったのです。その死は社会に大きな衝撃を与え、中国民主化革命運動の象徴的事件となり、「革命のために命を投げ出した烈士」として語り継がれ、民主化革命運動をさらに加速させました。翌年1906年には、渡日留学生であって、帰国を選んだ湖南省益陽出身の姚宏業先生が上海で学校「中国公学」を設立したところを経費不足や反対派の攻撃を受けて憤慨し、陳天華先生を模倣して、黄浦江で入水自殺をしました。そして、姚宏業先生は陳天華先生とともに長沙の岳麓山に埋葬されました。

日本のマスコミの場合、好んで取り上げるのは、比較的気軽に報道できるような適度な深刻度合の事案までか、あるいはすでに評価が定まってリスクがなくなった事案であり、この一線を越えると、往々にしてスルーされたりすることになります。このような状況を打開するためには、敢えて深刻な刑事事件となって、報道せずにはいられないように、命懸けでマスコミを追い込む必要があったりするのは、今日の日本のマスコミだけの問題ではないでしょう。

ともあれ、陳天華先生の最期は、私達に大きな問いを投げかけているように見えます。即ち、無視されがちな非主流派・少数派の異議をどのように処理するべきなのかという問いです。陳天華先生は沈黙しませんでした。

さて、以下では、本動画の内容について説明いたします。旧日本帝国が引き起こした先の大戦の残り火が燃え続いてきた世界最長の内戦と2021年軍事クーデターに対する春の革命が並行して続いていると見ることもできるミャンマー民主化運動の中で、新たな展開となった2023年の1027作戦に対応する形で、3年連続で雲南省中緬国境地域等を廻った後に、本拠地上海への帰還途中で立ち寄った2025年湖南省の旅で撮影したものです。鉄道安化駅の所在地である湖南省益陽市安化県平口鎮を拠点として、婁底市新化県栄華郷の郊外にある陳天華先生の旧居、婁底市新化県栄華郷の中心地にある陳天華記念碑広場の銅像、婁底市新化県新化駅前広場にある陳天華先生の銅像を3回に分けて訪ねました。本動画は、その内の陳天華先生の旧居を往復歩いて訪ねたときに撮影したものです。

陳天華先生の旧居は、ダムが建設されたことにより、増水期には資江の中に沈んでしまいますが、乾期には資江の畔の「陳天華故居碑文」の石碑まで訪れることが可能です。

安化県と新化県もまた茶の産地です。動画の後半部分には、古代に馬や舟等を使って茶葉を茶の産地から各地へと運んだルートであるところの「茶馬古道」の埠頭が出てきます。さらには、陳天華先生が通った私塾跡と「茶馬古道」に関連する茶亭跡を訪ねてみましたが、到着したときは、すでに空が暗くなっていて、よくは見えませんでした。

湖南省も茶の産地ですから、正規の民政登記NGO路線はなかなか難しくても、「以購代捐」といった購入型の商業的国際支援等の方法によって、日中戦争期の激戦地であった湖南省を含むアジアの民衆を広く合法的に救済することが可能です。

茶でも飲みながら、陳天華先生がなぜわざわざ湖南省の農村から東京へやって来て、入水自殺をしなければならなかったのか、今後の日中関係や在留外国人政策等は、どうあるべきなのかをよく考えていただきたいものです。

 

[1]孫安石「清国留学生取締規則事件の諸相──政治考察五大臣,上海,そして韓国との関連を中心に」『中国研究月報』Vol.49 No.3、1995年3月、PDF第1ページ、https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/10489

 

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在極右勢力的煽動之下,排外主義再次於近年的日本死灰復燃。在經營管理在留資格嚴格化等多項措施的影響下,在日外籍人士所面臨的未來可謂相當嚴峻;而人口持續減少、財政赤字、日圓貶值等問題遲遲無法改善,日本社會整體的衰退趨勢,今後勢必將愈發明顯。

回顧過去,除了指紋按捺問題、國籍條款問題、無年金問題之外,因遭受各種不當對待,在日外籍人士亦對黑心企業、黑心學校、日本當局、日本媒體等機構表達過各種抗議之聲。在這段歷史之中,對社會產生重大影響的人物之一,便是陳天華先生(1875-1905年)。

進入近代後,隨著甲午中日戰爭、日俄戰爭等戰爭顯示出日本的國力,來自中國、越南等周邊國家地區而選擇赴日留學的外籍人士日益增加。尤其是在邁向辛亥革命的清末時期,日本成為眾多革命人才的匯聚之地,並成為思想傳播與組織化的重要據點。中國革命同盟會正是於1905年8月在日本東京成立的。陳天華先生亦參加了中國革命同盟會,並以幹部身分活躍其間。同時,日本的亞洲民主派亦對中國革命同盟會等組織提供了支援。

陳天華先生最初赴日留學的時間為1903年。日俄戰爭最終以日本險勝而告終,「亞洲國家亦能戰勝歐美列強」這一事實震撼了世界。然而,清朝的改革步伐依舊遲緩,列強對中國的半殖民地化日益加深。陳天華先生對此深感憂慮,對中國前途的危機感不斷加深,認為唯有透過革命才能實現民族的再生,於是以日本為據點,持續呼籲推翻清朝、喚醒民族意識。其代表作《猛回頭》《警世鐘》以強烈撼動人心的文風,高聲疾呼「從沉睡中覺醒」,成為激昂的檄文。這些著作在中國國內產生了巨大的影響力,也使他被清朝視為危險人物而嚴加戒備。

然而,在日本留學期間,將陳天華先生逼入絕境的,並不只有清朝。因應清朝一再提出的要求,日本文部省頒布了《取締清國留學生規則》。這是因清朝害怕革命思想擴散所致。陳天華先生將此政策視為「封殺中國未來」之舉,因而陷入深深的絕望。即便如此,日本國內仍爆發了超過八千人的學校罷課行動,表示反對《取締清國留學生規則》[1]。然而,留學生總會的幹部未能承擔責任、發揮領導力,導致中國留學生分裂為留日派與歸國派。在此選擇歸國的秋瑾女士,後於1907年在紹興拒絕逃亡,最終選擇被處死之路;而選擇留日的魯迅先生,日後為悼念被處死的同鄉秋瑾女士,創作了小說《藥》。

在這樣的情勢之下,當時日本的主要報紙刊登了批判中國留學生論調的文章。該文章雖非指名道姓針對陳天華先生個人,而是批評了中國留學生整體,但陳天華先生讀後想必深受傷害,亦感到極度憤慨。在早已因《取締清國留學生規則》而承受巨大精神壓力的情況下,再遭日本主流媒體的侮辱性評論,讓他強烈感受到絕望與無力感。

陳天華先生逐漸產生了「若言語無法傳達,唯有以生命訴求」的想法,並被逼向極端的行動。最終,於1905年12月8日,陳天華先生在東京大森海岸投海自盡。這一行為並不僅僅被視為因單純的個人絕望與無力感所致的悲劇,而是被理解為「對清朝暴政的抗議」「為喚醒中國人民而進行的自我犧牲」。這既是對清朝的抗議,同時也是對日本社會的控訴。他的死在社會上引起巨大震撼,成為中國民主化革命運動的象徵性事件,被後世傳頌為「為革命獻身的烈士」,並進一步加速了民主革命運動的發展。隔年1906年,曾赴日留學、後選擇歸國的湖南省益陽出身的姚宏業先生,在上海創辦了學校「中國公學」,卻因經費不足與反對派的攻擊而憤慨不已,仿效陳天華先生,在黃浦江投水自盡。姚宏業先生最終與陳天華先生一同安葬於長沙嶽麓山。

就日本媒體而言,往往偏好報導那些嚴重程度適中、較易刊登的事件,或是已經定調、風險不復存在的案件;一旦超過這條界線,便經常遭到忽視。為了打破這種狀況,有時甚至必須不惜成為嚴重的刑事案件,逼使媒體不得不報導、以生命相搏地將媒體逼入角落——這恐怕並非僅限於今日日本媒體的問題。

無論如何,陳天華先生的最後時刻,似乎向我們提出了一個沉重的提問:亦即,對於往往被忽視的非主流、少數派提出的異議,究竟應當如何加以處理?陳天華先生並未選擇沉默。

接下來,將說明本影片的內容。目前的緬甸民主化運動可被視為「舊日本帝國引發的二戰餘燼仍持續燃燒至今的世界最長內戰」與「2021年軍事政變後的春季革命」正在並行之中,後於2023年又出現了「1027行動」這一新契機。為了應對此「1027行動」,本人連續3年探訪雲南省中緬邊境地區等地,2025年的旅途中,返回上海時,順便走訪了湖南。

當時以安化火車站所在地湖南省益陽市安化縣平口鎮為據點,分3次造訪了位於婁底市新化縣榮華鄉郊外的陳天華故居、位於榮華鄉中心區域的陳天華紀念碑廣場和銅像,以及新化火車站前廣場的陳天華銅像。本影片即為其中一次全程徒步造訪陳天華故居時所拍攝的內容。

由於水電站的建設,陳天華故居在漲水期會被淹沒於資江之中;但在枯水期,仍可前往資江之畔、刻有「陳天華故居碑文」的石碑處。

安化縣與新化縣同樣也是茶葉產地。影片後半段中,出現了古代利用馬匹或船隻,將茶葉自產地運往各地的運輸路線——「茶馬古道」的碼頭。此外,亦造訪了陳天華先生曾就讀的私塾遺址以及與「茶馬古道」相關的茶亭遺址,但抵達時天色已暗,看不太清楚。

湖南省本身亦是茶葉產地,因此,即便正規的民政註冊的NGO路線目前相當困難,仍可透過「以購代捐」等商業型國際支援方式,廣泛且合法地救助包含曾為中日戰爭時期激戰地的湖南省在內的亞洲民眾。

不妨一邊品茶,一邊思考:陳天華先生為何非得從湖南省的農村遠赴東京,最終選擇投水自盡?今後的中日關係,以及在日外籍人士政策,又應當如何處理?

 

[1]孫安石「清国留学生取締規則事件の諸相──政治考察五大臣,上海,そして韓国との関連を中心に」『中国研究月報』Vol.49 No.3、1995年3月、PDF第1ページ、https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/10489

 

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在极右势力的煽动之下,排外主义再次于近年的日本死灰复燃。在经营管理在留资格严格化等多项措施的影响下,在日外籍人士所面临的未来可谓相当严峻;而人口持续减少、财政赤字、日圆贬值等问题迟迟无法改善,日本社会整体的衰退趋势,今后势必将愈发明显。

回顾过去,除了指纹按捺问题、国籍条款问题、无年金问题之外,因遭受各种不当对待,在日外籍人士亦对黑心企业、黑心学校、日本当局、日本媒体等机构表达过各种抗议之声。在这段历史之中,对社会产生重大影响的人物之一,便是陈天华先生(1875-1905年)。

进入近代后,随着甲午中日战争、日俄战争等战争显示出日本的国力,来自中国、越南等周边国家地区而选择赴日留学的外籍人士日益增加。尤其是在迈向辛亥革命的清末时期,日本成为众多革命人才的汇聚之地,并成为思想传播与组织化的重要据点。中国革命同盟会正是于1905年8月在日本东京成立的。陈天华先生亦参加了中国革命同盟会,并以干部身分活跃其间。同时,日本的亚洲民主派亦对中国革命同盟会等组织提供了支援。

陈天华先生最初赴日留学的时间为1903年。日俄战争最终以日本险胜而告终,“亚洲国家亦能战胜欧美列强”这一事实震撼了世界。然而,清朝的改革步伐依旧迟缓,列强对中国的半殖民地化日益加深。陈天华先生对此深感忧虑,对中国前途的危机感不断加深,认为唯有透过革命才能实现民族的再生,于是以日本为据点,持续呼吁推翻清朝、唤醒民族意识。其代表作《猛回头》《警世钟》以强烈撼动人心的文风,高声疾呼“从沉睡中觉醒”,成为激昂的檄文。这些作品在中国国内产生了巨大的影响力,也使他被清朝视为危险人物而严加戒备。

然而,在日本留学期间,将陈天华先生逼入绝境的,并不只有清朝。因应清朝一再提出的要求,日本文部省颁布了《取缔清国留学生规则》。这是因清朝害怕革命思想扩散所致。陈天华先生将此政策视为“封杀中国未来”之举,因而陷入深深的绝望。即便如此,日本国内仍爆发了超过八千人的学校罢课行动,表示反对《取缔清国留学生规则》[1]。然而,留学生总会的干部未能承担责任、发挥领导力,导致中国留学生分裂为留日派与归国派。在此选择归国的秋瑾女士,后于1907年在绍兴拒绝逃亡,最终选择被处死之路;而选择留日的鲁迅先生,日后为悼念被处死的同乡秋瑾女士,创作了小说《药》。

在这样的情势之下,当时日本的主要报纸刊登了批判中国留学生论调的文章。该文章虽非指名道姓针对陈天华先生个人,而是批评了中国留学生整体,但陈天华先生读后想必深受伤害,亦感到极度愤慨。在早已因《取缔清国留学生规则》而承受巨大精神压力的情况下,再遭日本主流媒体的侮辱性评论,让他强烈感受到绝望与无力感。

陈天华先生逐渐产生了“若言语无法传达,唯有以生命诉求”的想法,并被逼向极端的行动。最终,于1905年12月8日,陈天华先生在东京大森海岸投海自尽。这一行为并不仅仅被视为因单纯的个人绝望与无力感所致的悲剧,而是被理解为“对清朝暴政的抗议”“为唤醒中国人民而进行的自我牺牲”。这既是对清朝的抗议,同时也是对日本社会的控诉。他的死在社会上引起巨大震撼,成为中国民主化革命运动的象征性事件,被后世传颂为“为革命献身的烈士”,并进一步加速了民主革命运动的发展。隔年1906年,曾赴日留学、后选择归国的湖南省益阳出身的姚宏业先生,在上海创办了学校“中国公学”,却因经费不足与反对派的攻击而愤慨不已,仿效陈天华先生,在黄浦江投水自尽。姚宏业先生最终与陈天华先生一同安葬于长沙岳麓山。

就日本媒体而言,往往偏好报导那些严重程度适中、较易刊登的事件,或是已经定调、风险不复存在的案件;一旦超过这条界线,便经常遭到忽视。为了打破这种状况,有时甚至必须不惜成为严重的刑事案件,逼使媒体不得不报导、以生命相搏地将媒体逼入角落——这恐怕并非仅限于今日日本媒体的问题。

无论如何,陈天华先生的最后时刻,似乎向我们提出了一个沉重的提问:亦即,对于往往被忽视的非主流、少数派提出的异议,究竟应当如何加以处理?陈天华先生并未选择沉默。

接下来,将说明本视频的内容。目前的缅甸民主化运动可被视为“旧日本帝国引发的二战余烬仍持续燃烧至今的世界最长内战”与“2021年军事政变后的春季革命”正在并行之中,后于2023年又出现了“1027行动”这一新契机。为了应对此“1027行动”,本人连续3年探访云南省中缅边境地区等地,2025年的旅途中,返回上海时,顺便走访了湖南。

当时以安化火车站所在地湖南省益阳市安化县平口镇为据点,分3次造访了位于娄底市新化县荣华乡郊外的陈天华故居、位于荣华乡中心区域的陈天华纪念碑广场和铜像,以及新化火车站前广场的陈天华铜像。本视频即为其中一次全程徒步造访陈天华故居时所拍摄的内容。

由于水电站的建设,陈天华故居在涨水期会被淹没于资江之中;但在枯水期,仍可前往资江之畔、刻有“陈天华故居碑文”的石碑处。

安化县与新化县同样也是茶叶产地。视频后半段中,出现了古代利用马匹或船只,将茶叶自产地运往各地的运输路线——“茶马古道”的码头。此外,亦造访了陈天华先生曾就读的私塾遗址以及与“茶马古道”相关的茶亭遗址,但抵达时天色已暗,看不太清楚。

湖南省本身亦是茶叶产地,因此,即便正规的民政注册的NGO路线目前相当困难,仍可通过“以购代捐”等商业型国际支援方式,广泛且合法地救助包含曾为抗日战争时期激战地的湖南省在内的亚洲民众。

不妨一边品茶,一边思考:陈天华先生为何非得从湖南省的农村远赴东京,最终选择投水自尽?今后的中日关系,以及在日外籍人士政策,又应当如何处理?

 

[1]孫安石「清国留学生取締規則事件の諸相──政治考察五大臣,上海,そして韓国との関連を中心に」『中国研究月報』Vol.49 No.3、1995年3月、PDF第1ページ、https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/10489

 

安化红茶,请由此选购。

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#陈天华 #陈天华故居 #赴日留学 #在日外国人 #在日中国人 #在日外籍人士 #留学生 #革命家 #中国 #湖南 #益阳 #安化 #平口 #娄底 #新化 #荣华 #宝庆 #工商登记NGO #工商注册NGO #社会企业 #亚洲民主派 #中国民主派 #中国革命派 #民主化 #民主化运动 #民运 #红茶 #黑茶 #中国茶 #茶马古道 #国际支援 #国际合作 #国际援助 #以购代捐

 

以前には、小学生から日本人めと罵られたともあれば、ネット上で良い日本人も悪い日本人も全員殺すべしと若い女性から言われたこともあるし、戦時中の兵器工廠跡地を訪れた際は、◯◯◯じゃないのかと絡まれて、じゃあ、派出所に突き出してみろよと落ち着いて返すと、それ以上絡まれなくて良かったというような実体験もありました。当然、被害者はその記憶を長く持ち続けるものでしょう。

先人が多大な犠牲を払って、やっとのことで軍国主義を封じ込め、平和を手にしたのに、別の事象に対処するために、封印を解き放ち、亡霊を呼び起こすような禁じ手は使わないでいただきたいところですね。

二十数年前であれば、戦時中の空襲で片腕を失った教授が日本の大学の教壇にまだ立っていたり、日本軍「慰安婦」被害者のお婆さん達が日本の裁判所で法廷闘争を繰り広げられたりしていました。最近の若者は、そういった戦争と平和を直接的に考えさせられるような機会が少ないことでしょう。先人達が多大な犠牲を払い、やっとのことで、命懸けで封じ込めた軍国主義の亡霊を他の事象に対処させるために解き放つような一手を何の躊躇いもなくやってのけるであろう極右政権を断固拒否してください。甘言に騙されないでください。日本の発展の余地はアジアにあります。残念ながら、嘗ての旧日本帝国がアジア諸国に対してやっていたことは概して民主化の妨害、強力な統一政権出現の妨害であり、遂にはアジア主義が悪徳勢力に利用され、アジア侵略の口実と成り果てました。真のアジア主義は、地球市民として、アジア諸国の民主化を支援し、協力するものであり、多少なりとも、その恩恵に浴することもできることでしょう。排除ではなく、連帯してください。日本の民間にはアジア支援の系譜があります。

本公司於2026年2月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下:

 

在外邦人基本法

 

目次

第一章 総則(第一条-第九条)

第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条)

第三章 基本的施策

 第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)

 第二節 地方公共団体の施策(第二十六条)

第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条)

附則(第一条・第二条)

 

第一章 総則

 

(目的)

第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。

2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。

 

(基本理念)

第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。

一 人格と尊厳の尊重

二 自己決定及び多様性の尊重

三 機会の公平及び包摂

四 国際協調及び法の支配の尊重

 

五 我が国との連帯の維持及び強化

2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。

 

(国の責務)

第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。

 

(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。

 

(事業者の協力義務)

第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。

 

(関係者相互の連携及び協働)

第七条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら真摯に協働するよう、努めなければならない。

 

(法制上の措置等)

第八条 政府は、在外邦人支援に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

(年次報告等)

第九条 政府は、毎年、国会に、在外邦人の状況及び政府が講じた在外邦人支援に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る在外邦人の状況を考慮して講じようとする在外邦人支援に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

 

第二章 在外邦人支援基本計画等

 

(在外邦人支援基本計画)

第十条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下この条及び次条第一項において「在外邦人支援基本計画」という。)を定めるものとする。

2 在外邦人支援基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 安全確保及び危機対応

二 領事及び行政サービスの充実

三 教育、文化及び日本語の継承

四 経済活動及び人的交流の促進

五 情報通信技術の活用

六 その他必要な事項

3 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5 外務大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、在外邦人支援基本計画を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、在外邦人支援基本計画の変更について準用する。

 

(地域在外邦人支援計画)

第十一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。次項及び第二十八条において同じ。)は、単独で又は共同して、在外邦人支援基本計画を勘案し、その区域における在外邦人支援に関する施策の推進に関する計画(同項及び同条において「地域在外邦人支援計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県及び市町村は、地域在外邦人支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

第三章 基本的施策

 

第一節 国の施策

 

(安全確保及び危機対応)

 

第十二条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。

 

(領事及び行政サービス)

第十三条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務、及び在外公館並びに国及び地方公共団体を通じた行政手続の利便性向上を図るものとする。

 

(教育及び文化の支援)

第十四条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。

 

(在外邦人の経済活動及び人的交流)

第十五条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。

 

(国内居住者に対する教育及び啓発、交流の促進)

第十六条 国は、教育及び啓発、交流の促進等により、在外邦人について国内居住者の関心と理解を深め、在外邦人の社会的・文化的背景が尊重されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 

(情報提供及び相談支援体制)

第十七条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害支援、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な分野に関する情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。

 

(金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)

第十八条 国は、在外邦人が国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。

2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

一 住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること

二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること

三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用

四 法律文書の送達にあたって、在外邦人が希望するときは、在外公館を経由せずに、住所・居所、又は国内外の事務管理人又は代理人等に直接送達する選択肢を認めること

 

(不当な差別的取扱いの禁止)

第十九条 国は、その事務又は事業を行うに当たり、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、在外邦人の権利又は利益を侵害してはならない。

 

(不当な差別的取扱いに関する相談及び紛争の防止等のための体制の整備)

第二十条 国は、在外邦人その他の関係者からの住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由とする不当な差別的取扱いに関する相談に的確に応ずるとともに、当該不当な差別的取扱いに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。

 

(誠信外交の義務)

第二十一条 国は、諸外国との国際関係を常に適切かつ安定的に維持し、在外邦人が国外にて平穏に暮らすことができるよう、誠信外交に徹するものとする。

 

(利用及び犠牲の禁止)

第二十二条 国は、国益又は公共の福祉のためであろうとも、在外邦人を利用したり、犠牲にしたりしてはならない。

 

(極端政策の禁止)

第二十三条 国は、外国為替を含む在外邦人を取り巻く環境が、極端に変動し、又は著しく悪化するおそれのある政策を実施してはならない。

 

(損害発生予防及び救済措置)

第二十四条 国は、国内において、排外主義が煽られて諸外国との国際関係が悪化することにより、在外邦人が国内外において損害を被らされたりするような事態が発生しないよう、予防に努めるとともに、当該事態が発生したときには、救済措置を講じなければならない。

 

(民間団体及び国際機関との協力)

第二十五条 国は、在外邦人支援に関する民間団体及び国際機関の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。

 

第二節 地方公共団体の施策

 

(地方公共団体の施策)

第二十六条 地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた在外邦人支援に関する施策の推進を図るよう努めなければならない。

 

第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備

 

(在外邦人支援推進会議)

第二十七条 政府は、在外邦人支援に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、在外邦人支援推進会議を設け、外務省及び総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

 

(都道府県及び市町村の在外邦人支援推進審議会等)

第二十八条 都道府県及び市町村に、地域計画その他の在外邦人支援の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

 

(在外邦人庁)

第二十九条 在外邦人支援に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、別に法律で定めるところにより、外務省の外局として、在外邦人庁(次項に規定する任務を達成するため、第3項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。

2 在外邦人庁は、次に掲げることを任務とするものとする。

一 在外邦人支援の推進に関すること

二 前号に定めるもののほか、同号の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること

三 前号の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けること

3 在外邦人庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

一 在外邦人支援に関する施策の実施に関する事務

二 前項第二号の任務を達成するため、前項第一号の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

4 第二十七条の在外邦人支援推進会議は、在外邦人庁の設置の際に廃止するものとし、その機能は、在外邦人庁に引き継がれるものとする。

5 在外邦人庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、在外邦人庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

附 則

 

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 

(配慮)

第二条 この法律は、主として現に日本国籍を有する在外邦人を対象として規定するものであるが、日本国籍を有しない者であっても、過去に日本国籍を有していた者及びその直系卑属その他これに準ずる者であり、国外に居住するものについては、その置かれてきた歴史的経緯及び我が国との人的、文化的又は社会的関係に鑑み、外国政府の主権並びに外国政府との条約その他の国際約束を尊重しつつ、この法律の趣旨を踏まえ、在外邦人支援に関する施策を援用し、これに準じた配慮がなされることを妨げるものではない。

 

 
 
 

 

署名活動等を通じて制定・施行に成功したという隣国・韓国の在外同胞基本法を参考にし、日本国内向けの在外邦人基本法案をまずはAIに生成させた上で、私自身が海外で嘗て経験した実体験や近年見聞きするに及んだ在外邦人に関わる複数の性被害事件等の事情を勘案して、一定の修正を加えた在外邦人基本法案(初稿)を2025年12月に公表いたしました。

この内、私の実体験というのは、日中社会保障協定が未署名であった時期に現地採用労働者として闘った上海社会保険への加入をめぐる司法闘争や交通事故被害、さらには、日本国内のクラウドソーシングプラットフォームで遭遇した悪徳ブラック業者につきフリーランス新法にもとづいて通報したら、法律施行前にすでに発生した案件であることを理由に、日本当局に受理されなかった実例、また、日本国内の公的法律相談窓口に相談しようとしたら、在外邦人であること等を理由に拒否された実例、日本国内の不動産競売に応募しようとした際に在外邦人であることを理由に追加の戸籍関連書類を求められ、時間的に間に合わずに申込みすらできなかった実例、はたまた、個人で海外に設立した会社に対し、非居住者が日本国内から資本金を国際送金するために利用できる正規の日本国内銀行はほぼ皆無に近いと考えられる問題(日本国内で第一種資金移動業の認可を取得したごく一部の国際送金業者なら対応可能と思われるが、送金対象国や受取銀行によっては、送金業者を認めず、海外第三地の銀行を経由せざるを得ないケースもある)に加え、そもそも非居住者であることが日本の金融機関に知られてしまうと、その途端に金融機関から口座の強制的閉鎖を強いられたりするようなので、問い合わせるのも憚られるし、少なくとも、新規の口座開設が拒否されてしまう問題は確かに存在しています。
これらの状況について、いずれ将来的には改善されるのではないかと長年期待してきたものの、出国時期によってはマイナンバーカードを在外公館で直接申請できるようになった一部の事例や、出国してもマイナンバー自体が失効しなくなったという程度の改善であり、いずれにせよ、海外住所が記載されたマイナンバーカードを受け取っても、日本の金融機関からほぼ間違いなく拒否されるので、あまり意味はなく、待てども待てども、改善されるどころか、規制は一層厳しくなる一方で、極めつけは、近年の歴史的円安で大損を強いられようとしており、粘るに粘って、延ばし延ばしにして参りましたが、そもそも、本業が零収入に喘いでおりますゆえ、「円安で外為特別会計ホクホク」等と宣い、小躍りしている極右勢力に対しては本当に憤りを感じるところです。
現在の日本は、攻撃的な極右的政権の下にあり、煽動すれば煽動するほど個人の人気につながるという不合理かつ不道徳な愛国ポピュリズムが利用されている状況にあります。その延長線上で、急な衆議院選挙が実施されようとしていて、将来の見通しは非常に不透明です。生活が苦しくなると、その捌け口を求めるような精神的に脆弱な人々が一定数現れるのは、人類の性とも言える現象ではあります。排外主義が燃え上がった結果、単なる中長期的な衰退にとどまらず、平和が急速に崩壊し、破滅へと向かってしまうのではないかという強い危惧を抱いています。将来、後から振り返ってみれば、滅びゆく者への諫言であったが、真摯に省みることをせず、踏み止まれなかったという事態にならないことを切に願うものです。

本題に戻ると、12月下旬に初稿を公表後、先行的に在外邦人関連の各種グループ等に投稿し、修正意見を募ったところ、賛同の意思表示として「いいね」等は寄せられたものの、具体的な修正意見は特にございませんでした。
在外投票制度について一定の改善が進み、在外邦人の政治的権利は確保されてきました。しかし、経済的・社会的な境遇については、在留外国人に及ばず、所在国のみならず、本国である日本社会からも排除の論理に晒されやすく、弱い立場に置かれているのが実情です。
立憲民主党・中道改革連合による議員立法である「多文化共生社会基本法案」は、その対象を在留外国人としており、在外邦人は対象から漏れています。これに対して、韓国の在外同胞基本法では、在外韓国国籍者のみならず、元韓国国籍者およびその子孫も対象としており、これらを総括して「在外同胞」と位置付けているため、法律名称も在外同胞という名称が冠されています。
日本の場合、元日本国籍者には、他国籍の取得による通常の国籍喪失者のほか、旧日本帝国が過去に遂行した戦争や旧植民地支配に起因する元日本国籍者およびその子孫、さらには国策移民に起因する日系人の問題等があります。当初、AIの見解として、これらの元日本国籍者については、在外邦人とは別個に法律を制定する方が適切と示されたため、初稿では、まずは在外邦人のみを対象として規定いたしました。
今回、初稿の公表から一か月余りを経て、本格的に第二稿を作成するにあたり、国際情勢等も踏まえつつ、新たに立憲民主党・中道改革連合の議員立法である「多文化共生社会基本法案」を参照しながら、条文末節の修正を行うとともに、人権立国の観点から、これら元日本国籍者およびその子孫への配慮に関する付記を、付則第二条として新たに追加いたしました。
排除の論理によって他者を排斥するのではなく、「人の国を視るに其の国を視るが若くし、人の家を視るに其の家を視るが若くし、人の身を視るに其の身を視るが若くす。」(墨翟『墨子』巻之四・兼愛中)に示されるような寛容の精神をもって相応の配慮を行い、積極的に人材を呼び込む姿勢を示すことができれば、新たな未来を切り開くことができるのではないかと考えます。

 

在外邦人基本法

 

目次

第一章 総則(第一条-第九条)

第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条)

第三章 基本的施策

 第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)

 第二節 地方公共団体の施策(第二十六条)

第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条)

附則(第一条・第二条)

 

第一章 総則

 

(目的)
第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。
2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。

 

(基本理念)
第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。
一 人格と尊厳の尊重
二 自己決定及び多様性の尊重
三 機会の公平及び包摂
四 国際協調及び法の支配の尊重
五 我が国との連帯の維持及び強化
2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。

(国の責務)
第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。


(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。

 

(事業者の協力義務)

第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。

 

(関係者相互の連携及び協働)

第七条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら真摯に協働するよう、努めなければならない。

 

(法制上の措置等)

第八条 政府は、在外邦人支援に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

(年次報告等)

第九条 政府は、毎年、国会に、在外邦人の状況及び政府が講じた在外邦人支援に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る在外邦人の状況を考慮して講じようとする在外邦人支援に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

 

第二章 在外邦人支援基本計画等

 

(在外邦人支援基本計画)
第十条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下この条及び次条第一項において「在外邦人支援基本計画」という。)を定めるものとする。
2 在外邦人支援基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 安全確保及び危機対応
二 領事及び行政サービスの充実
三 教育、文化及び日本語の継承
四 経済活動及び人的交流の促進
五 情報通信技術の活用
六 その他必要な事項

3 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5 外務大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、在外邦人支援基本計画を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、在外邦人支援基本計画の変更について準用する。

 

(地域在外邦人支援計画)

第十一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。次項及び第二十八条において同じ。)は、単独で又は共同して、在外邦人支援基本計画を勘案し、その区域における在外邦人支援に関する施策の推進に関する計画(同項及び同条において「地域在外邦人支援計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県及び市町村は、地域在外邦人支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

第三章 基本的施策

 

第一節 国の施策

 

(安全確保及び危機対応)
第十二条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。

(領事及び行政サービス)
第十三条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務、及び在外公館並びに国及び地方公共団体を通じた行政手続の利便性向上を図るものとする。

(教育及び文化の支援)
第十四条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。

 

(在外邦人の経済活動及び人的交流)
第十五条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。

 

(国内居住者に対する教育及び啓発、交流の促進)

第十六条 国は、教育及び啓発、交流の促進等により、在外邦人について国内居住者の関心と理解を深め、在外邦人の社会的・文化的背景が尊重されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 

(情報提供及び相談支援体制)
第十七条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害支援、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な分野に関する情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。
 

(金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)

第十八条 国は、在外邦人が国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。

2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

一 住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること

二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること

三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用

四 法律文書の送達にあたって、在外邦人が希望するときは、在外公館を経由せずに、住所・居所、又は国内外の事務管理人又は代理人等に直接送達する選択肢を認めること

 

(不当な差別的取扱いの禁止)

第十九条 国は、その事務又は事業を行うに当たり、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、在外邦人の権利又は利益を侵害してはならない。

 

(不当な差別的取扱いに関する相談及び紛争の防止等のための体制の整備)

第二十条 国は、在外邦人その他の関係者からの住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由とする不当な差別的取扱いに関する相談に的確に応ずるとともに、当該不当な差別的取扱いに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。

 

(誠信外交の義務)

第二十一条 国は、諸外国との国際関係を常に適切かつ安定的に維持し、在外邦人が国外にて平穏に暮らすことができるよう、誠信外交に徹するものとする。

 

(利用及び犠牲の禁止)

第二十二条 国は、国益又は公共の福祉のためであろうとも、在外邦人を利用したり、犠牲にしたりしてはならない。

 

(極端政策の禁止)

第二十三条 国は、外国為替を含む在外邦人を取り巻く環境が、極端に変動し、又は著しく悪化するおそれのある政策を実施してはならない。

 

(損害発生予防及び救済措置)

第二十四条 国は、国内において、排外主義が煽られて諸外国との国際関係が悪化することにより、在外邦人が国内外において損害を被らされたりするような事態が発生しないよう、予防に努めるとともに、当該事態が発生したときには、救済措置を講じなければならない。

 

(民間団体及び国際機関との協力)
第二十五条 国は、在外邦人支援に関する民間団体及び国際機関の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。

 

第二節 地方公共団体の施策

 

(地方公共団体の施策)

第二十六条 地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた在外邦人支援に関する施策の推進を図るよう努めなければならない。

 

第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備

 

(在外邦人支援推進会議)

第二十七条 政府は、在外邦人支援に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、在外邦人支援推進会議を設け、外務省及び総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

 

(都道府県及び市町村の在外邦人支援推進審議会等)

第二十八条 都道府県及び市町村に、地域計画その他の在外邦人支援の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

 

(在外邦人庁)

第二十九条 在外邦人支援に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、別に法律で定めるところにより、外務省の外局として、在外邦人庁(次項に規定する任務を達成するため、第3項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。

2 在外邦人庁は、次に掲げることを任務とするものとする。

一 在外邦人支援の推進に関すること

二 前号に定めるもののほか、同号の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること

三 前号の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けること

3 在外邦人庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

一 在外邦人支援に関する施策の実施に関する事務

二 前項第二号の任務を達成するため、前項第一号の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

4 第二十七条の在外邦人支援推進会議は、在外邦人庁の設置の際に廃止するものとし、その機能は、在外邦人庁に引き継がれるものとする。

5 在外邦人庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、在外邦人庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則

 

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 

(配慮)

第二条 この法律は、主として現に日本国籍を有する在外邦人を対象として規定するものであるが、日本国籍を有しない者であっても、過去に日本国籍を有していた者及びその直系卑属その他これに準ずる者であり、国外に居住するものについては、その置かれてきた歴史的経緯及び我が国との人的、文化的又は社会的関係に鑑み、外国政府の主権並びに外国政府との条約その他の国際約束を尊重しつつ、この法律の趣旨を踏まえ、在外邦人支援に関する施策を援用し、これに準じた配慮がなされることを妨げるものではない。

社民勢力は中道左派ということで、本来ならば、二大勢力の一つとして、中道右派と競争し、政権を交互に担当するのが望ましいところです。

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日中関係というと、以前、何度か言及したことがある故小林文男先生(広島大学名誉教授、愛媛大学教授、復旦大学客員教授)の作品がオススメです。小林先生は、日中国交正常化前の1960年から日中往還を続け、最高指導部とも面会し、耀邦先生等の作品を翻訳出版されたりもしました。80年代には訪中団を率いて中国各地を訪れ、武昌の辛亥革命記念館では揮毫されています。重慶爆撃や中国人被爆者といった戦争と平和に関する研究のみならず、地方政府間交流や大学間交流においても顕著な実績を上げられました。「中国革命は未完である」と強調されていたことが印象的です(小林文男「日中往還:現代史の視点」勁草書房、1991年)。昨今は厳しい国際情勢にありますが、80年代の日中蜜月期に招待されて中国を訪問して好待遇を受けたバブル世代の方々、特に、小林先生の直系のお弟子さんとか、中には早い時期に亡くなられたお弟子さんもいらっしゃいますが、世代的にはまだ現役世代であり、恩返しというか、ぜひ立ち上がって、関係改善に動いていただきたいものです。

 

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2026年1月撮影。前回は陸家嘴の少し南側を通った際に撮影してみましたが、今回は陸家嘴の少し北側を通った際に撮影してみました。ちなみに、1枚目の写真は黄浦江を渡るための渡し船のフェリー乗り場の一つです。歩行者は片道2元です。対岸は、北外灘と呼ばれるエリアで、嘗ては大阪・神戸行きの国際フェリーがその近くの埠頭で発着したりしていましたが、近年は、より長江に近い軍工路碼頭が使用されているようです。