私の会社では休職中は無給なのですが、健康保険の傷病手当金をいただくことができます。
自分で記入する欄、会社で病欠日を証明してもらう欄、療養担当者に証明してもらう欄、があります。
問い合わせたところ、入院後の申請でよいそうなので、退院時に医療保険用の診断書と一緒に証明していただこうと考えています。
2ヶ月も休ませてもらえるだけラッキーと思っていたので、無給は覚悟していたのですが、こんなありがたい制度があって、とてもうれしいです。
また手続きが進んだら、追記しますね。
下記、制度についての概要です。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
自分で記入する欄、会社で病欠日を証明してもらう欄、療養担当者に証明してもらう欄、があります。
問い合わせたところ、入院後の申請でよいそうなので、退院時に医療保険用の診断書と一緒に証明していただこうと考えています。
2ヶ月も休ませてもらえるだけラッキーと思っていたので、無給は覚悟していたのですが、こんなありがたい制度があって、とてもうれしいです。
また手続きが進んだら、追記しますね。
下記、制度についての概要です。
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給さ れます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
- ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
- ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
C 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。