Q.父が、800㎡の生産緑地をA氏と農地賃貸借契約を結んでいます。(父を甲 A氏を乙)乙は15年前に他界し、納税猶予にて名義を妻(丙)にしております。乙が他界したことは、長年甲に知らせること無く契約を継続していました。先日、市の資産税課で言われたのですが、甲の相続が発生すると生産緑地での納税猶予が出来ないため、市街地での農地となってしまい固定資産税が非常に高くなってしまいますよ、甲の存命中に双方話合いにより、解約された方が良いのでは。と言われました。また、甲の相続が発生しましたら、相続税の支払いのため、この土地を売却したいと考えています。
現在、丙の息子(65歳ぐらい)が耕作をしています。丙の息子と何回か話し合いをしているのですが、借地権割合の六割の権利を丙家は持っていると主張し、解約することには応じてもらえません。丙の息子は、借りている方は納税猶予が出来るため、これから代々契約を継続しようと考えています。
①市の資産税課の話通り、甲の相続発生後、納税猶予が不可となり固定資産が高くなるのでしょうか。
 現在の耕作料が 年10350円 生産緑地固定資産税 約1100円 です。
 甲の相続発生後、固定資産税が50万円ぐらいのなってしまうらしいのですが、本当なんですか。
 耕作料が 10350円で固定資産税が 50万円では、話になりません。
②どうしても甲の存命中に解約したいのですが、何か良い方法はありませんでしょうか。最悪、裁判沙汰になってもと、考えています。

上記2点宜しくお願いします。

A.農地賃貸借契約の解約については,許可の関係もありますので,農業委員会へ相談へ行かれるのが一番かと思います。場合によっては解約に伴う補償金が必要となることもあります。

生産緑地の納税猶予は,相続税についてです。
また生産緑地の納税猶予は納税義務のある「人」に対してなされているため,生産緑地について相続人が農業に従事しない場合などには生産緑地指定が解除されるということです。相続人が農業を続けるのであれば生産緑地のまま名義変更ができます。
固定資産税が安い理由は,生産緑地の場合,農地として評価され課税されているからです。一方,生産緑地指定がはずれれば市街地農地は宅地並み課税となります。

生産緑地解除には要件がありますし,まずは農業委員会へ行かれるのがよろしいと思います。

<引用元:弁護士ドットコム>


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