就学のみのビザ

観光ビザ
コチラは半年未満の就学予定の方向けのビザで、カナダでの労働はできません。
ビザの取得に申請などはいらず、カナダ到着後に取得する形になります。

学生ビザ
コチラは半年以上の就学予定の方向けのビザで、カナダでの労働は特定の人以外、基本出来ません!!こちらは観光ビザと違い、申請の必要があり、入学許可書、残高証明が必要です。

労働可能なビザ

ワーキングホリデービザ
コチラは期間がカナダ到着後から1年あり、6か月未満の就学と無制限の仕事ができるというビザです。ビザ取得には申請と最低2500ドルの資金を持っている証明が必要です。

CO-OP プログラム
専門学校の中にはCO-OPプログラムというプログラムを設定している学校が多く、プログラム内容が専門知識の勉強とそれを伴った就労というものです。そのため、就労はプログラムの一部という考えとなるため、学生ビザでも就労を最長そのプログラムの50%はすることができます。
もちろんお給料もプログラムの20%以上が就労の場合もらえる決まりです。

仮に日本からCO-OPプログラムを申請した場合、 学生ビザ+co-op
  ワーキングホリデーですでにカナダにいる場合  ワーキングホリデー→学生ビザ+CO-OP

というようになります。(ワーキングホリデーの人は学生ビザへの切り替えが必要です。)

ワークパーミット 申請
コチラはすでにカナダでの就労経験のある方が対象となります。(ワーキングホリデーなど)
雇用主がすでに決まっており、その雇用主が会社の規模・雇用状況、申請者の労働条件(ポジション・賃金等)に対するジョブオファーについてESDCから承認を得るため、LMIA(Labour Market Impact Assessment)の申請を行います。
その後ESDCの審査後ワークパーミットが受け取れます。ワークパーミットでは最長2年間の就労、滞在が認められます。

 

審査条件は以下となります。

・当雇用によってカナダ国籍者や永住権保有者の雇用が奪われないこと、または、新たな雇用を生み出すこと
・当雇用はカナダでの人材不足を補うこと
・雇用主はカナダ国籍者や永住権保有者の採用または訓練を試みたこと
・当雇用はスキルや知識の創造、移転につながること
・賃金、労働条件が適正なものであること
・労働紛争にマイナスの影響を与えないこと 。
・雇用主は当該ビジネスに積極的に従事していること
・ジョブオファーの内容は雇用主のニーズを反映したものであること
・雇用主はジョブオファーで約束した条件を遵守する能力があること
・雇用主またはリクルーターは連邦、州の労働法を遵守していること

 

このように渡航先での内容によってビザやそのビザの取り方も変わっていきます。

私のお勧めは現地での就労ができるプランで行くことです!
実際にワーキングホリデーで渡航後、ワークパーミットの申請、最終的に永住権の獲得をするというう人もいます。
選択肢の多くなるようプランを練って渡航しましょう!