もちろん ぴいちゃんもおもちも連れて行ってませんが(爆)
今日は愛知県での小鳥虐待事件の公判の日でした。
で、行ってきました。
公判(検察(警察)と犯人の弁護側で意見を出し合って裁判官さんが判決を言い渡す)日だったのですが、ちょっと意外な展開となりました。
10時に開廷し、被告人が警察官に連れられ入廷してきました。
審議内容のメモをとれる範囲で取ってきましたが(ニュアンス的にというか、若干違うところもあるかも知れません)
①検察側より
・6/22にインコ1羽を虐待 動物愛護法違反の疑いである
・動物愛護法は改正前の法が適用される
・被告は現在無職 住所不定
・平成31年4月10日にインコを購入している
・6月下旬から虐待し、その様子をSNSで公開した
・通報の報告(検察より)
愛知県警に25件の通報
全国の警察にも複数件
・6月21日にピアッサーを通販で購入した人物が全国で一人おり、そこから逮捕につながった
※虐待した理由
インコの鳴き声がうるさかったから
当時の住居(寮)はペット禁止だったためバレるのが怖かった
・動物虐待は愛護法違反であるのは判っていた
・虐待によって満足感が得られた
・動画を公開したことによって満足感が得られた
・イライラしたため・注目を浴びるため
・動画は全て自分で撮影したのは間違いない
・被告人は前科がある?
・証拠となる多数の画像を検察と被告で内容を確認し、全て事実であることは認める
②弁護側より
弁護側からの反証は、次回公判時という要望があり今回は無く次回繰り越し
裁判長からは「被告の拘留も長くなっているがよいのか?」と確認
という事で、公判の続きは10月に持ち越しとなりました。
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弁護士さんは国選弁護人だと思います。
検察からの証拠画像の読みあわせの時に、弁護士さんは身を乗り出して証拠資料を弁護人席から覗き込んでいました。
弁護士さんとしても刑罰を軽くさせる作戦があるのかも知れません。
(弁護士さんはこれが仕事ですので当然の事です)
私が検察の陳述を聞いて思ったことは、
・被告は罪は認めているが、保身を強く行っている
・逮捕と同時に退寮(?)となっており現在住居が無い。拘留であれば食事と寝る場所には困らないのではないか?
・逮捕協力や陳情・署名に動いている我々全国の愛鳥家を怖がっているのかも???
と、いう事で、今回は結果(判決)をお知らせするには至りませんでした。
司法は慎重に動きます。 時間かかるのは致し方ない事ですが。
今回は簡易裁判所の公判でしたが、審議が行われたのは傍聴人席のより多い地裁の法廷を使用しての審議でした。
これは、全国の皆さまから送られた数千通の陳情書と10000筆超えの署名の効果が発揮されたのではないかと思います。
報道陣も来ましたが、他の傍聴席もほぼ満席という状況でした。
皆さんの想いは司法の場に届いていますよ。
と、いう事で10月まで色々繰り越しですー(爆)
今日の傍聴に行かれた皆さま、お疲れさまでした。
ありがとうございました。
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さて、
自分でも何か出来る事はないか? とやきもきしているみなさん
環境省が動物愛護法に関するパブリックコメント(一般の方からの意見募集)を受け付けています。
9月23日までです。
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)について
※今回の上記パブリックコメントは特定動物や帳簿などの管理についての法令改正の為の意見募集とのことでした。
愛護法関連の意見がある場合はパブリックコメントとしての扱いにはならないがメールでお寄せ下さい、とのことです。
今回の件で環境省に意見を送る場合は犯人に対しての罰則云々ではなくて、「今回の件を再発させないためにはどしたらよいか」という内容が適していると思います(動物愛護法関連など)。
動物愛護の方向性は実に微妙なもので、従来通りのやり方で抑止力や再発防止が出来るのかは疑問が残りますが、動物はあくまで動物で人間ではないこと。そこに実効性のある刑罰はどうしたらよいか、というところなんですが。
動物愛護法違反にも二通りのパターンがあると思います。
①世話をしているうちにめんどくさくなって、動物にキツく当たってしまう
②最初から虐待し命を奪う目的で動物を手に入れる。同時にSNS等への公開を目的としている
これは、例えば
①はどこかのオバちゃんが散歩中に自分ちの犬蹴っ飛ばした事件
②犯人逮捕となった猫の虐待、今回の事件など「飼う」ではなく虐待が最初からの目的
この二つ、微妙に内容が違いますよね。
実効性のある更なる法改正を望んでおりますー
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多くの皆さんが今回の虐待事件について注視していだたいておりまか。
先日の公判の後にマスコミ側で被告の顔がニュースにて流れました。
これは、先日の公判で被告が犯行について認めた事によるものではないかと思います。
次回の公判日は10月9日となりました。
よって、初回の「公判までに」となっていた嘆願書・ネット署名が有志の方々によって再開されています。
嘆願書は今回の公判に携われている裁判官さんへ直接届きます。
内容については動物愛護に携われている弁護士さんからの意見が反映されています。
刑事事件の嘆願書であり内容は犯行内容の詳細などショッキングなものになっておりますので、注意してご覧になってください。