こんにちは~
東川口パソコン教室パステルの鈴木です![]()
ご存知ですか?
有期契約労働者(契約社員、パート、アルバイトなど)の方が、対象になるのですが、同一使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年超えて反復更新された場合・・
申請をすれば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール
が、始まることを![]()
但し、条件があるのでご注意を![]()
(通算契約期間は5年ですが、2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。それ以前に開始した有期契約は、通算契約期間には含まれませんのでご注意くださいね)
例)
1年ごとの契約更新の会社の場合
↓
早くても、2018年4月1日以降に申請ができる
また、「無期契約=正社員」ではなく、「有期契約→無期契約」になるだけですので、勘違いされませんようお気を付けください
詳しくは→ここをクリック