任意売却は、債務者と媒介契約を結んだ任意売却業者が、売却の
決定権者である債権者と任売物件の価格を交渉することからはじま
る。
交渉がはじまっていない段階で、
引越代が確約できるはずがない。
案の定、実際にはまったく支払われないケースも出ている。
また、最初から払う気がなく、
「実際に交渉してみたら引越代は捻出できなかった」
などと言い出す。
これは債務者への不当表示にあたる。
いざ、任意売却になっても、
にわか任意業者では、うまくいかないケースが多い。
買い手が見つかるような金額を債権者から引き出せないのだ。
最近は 経験不足の業者が多い。
債権者である金融機関、
住宅金融支援機構との交渉がうまくできずに、
買い手が見つからない価格になってしまう。
そのまま競売の期限が来てしまい、
結局、競売になってしまう。
また、任意売却ができても、
価格が安ければそれだけ残債が残ってしまう。
残債が数百万円残って、任意売却しても自己破産せざるをえなくなる。
これでは、競売をして自己破産するのと同じ。
任意業者だけが手数料分の利益を得る結果になってしまう。