(1)いずれは無くなる特別支給の老齢厚生年金
昭和61年の改正により、旧法では別々の制度として運営されていた国民年金と厚生年金は2階建てのしくみに一本化されたことにより、60歳だった厚生年金の支給開始年齢が国民年金と同じ65歳になりました。一挙に65歳に引き上げることはできないので、経過措置として、生年月日により段階的に65歳に引き上げていきます。
(2)特別支給の老齢厚生年金の受給要件
次のいずれにも該当する65歳未満の人に支給されます。
●60歳以上であること
●厚生年金(共済年金)の加入期間が1年以上あること
●老齢基礎年金の資格期間を満たしていること
平成13年度から定額部分の支給開始年齢が生年月日に応じて段階的に65歳に引き上げられ、さらに平成25年度からは報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられます。
(3) 3つの部分から構成されている
特別支給の厚生年金は、加入期間に応じた「定額部分」と加入中の報酬に応じた「報酬比例部分」から構成されます。
さらに一定要件に該当する配偶者ら子が入れば定額部分が開始されるときに「加給年金」が加算されます。