1保険料免除制度・一部納付制度とは

 生活保護や障害基礎年金を受けている人が対象になる法定免除と所得が少ないなど経済的な理由で保険料が払えない申請免除があります。本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が全額免除または一部納付(一部免除)になります。申請の時期によって前々年の所得で審査する場合があります。

(2)若年者納付猶予制度とは

 30歳未満で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度とは

 学生本人の前年所得が一定額(年収およそ180万円)以下の場合に申請手続きすると、保険料の納付が猶予されます。

(4)10年遡って追納し、年金額を増やす

 免除期間は年金の受給資格に必要な期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ年金額が少なくなります。免除期間でも年金額に一定割合が反映されるのは、年金の財源に国からの負担を受けているからです。将来受け取る年金を増額するために10年以内であれば保険料を遡って納めることができます。ただし、3年目以降は加算金がつきますので、早めに追納したほうが得です。