本来なら、今年の4月から適応されるはずだった税制改定案には、相続税強化策が盛り込まれている事を先週知りました。
①控除額の縮小
②保険金の非課税枠の縮小
③相続税率のアップ

 その中で、私がもっとも気になったのが、"小規模宅地の場合、別居の子供は原則、減額の特例を使えず、そのままの土地評価価格を元に課税されると思ったほうがいい」・・・との事。つまり、別居の子供は、親の家を相続する場合、大邸宅でなくても課税される。。。との事らしい。

 実は私が海外駐在中に父親が亡くなった際に地元の司法書士さんのアドバイスで、「日本に住所を戻した後に進めたほうが得策」との事だったのですが、その後スッカリ忘れていた財産分与・・・「大邸宅以外はタダでもらえる親の家」・・・と思っていただけに、慌てて、母親と嫁に行った妹に電話して、相続税法が改定される前(改定は、いつだか不明ですが)に相続を進める事にしました。

 元々、税金には無頓着なサラリーマンにとっては、寝耳の水(税金ばかり取られる事)が多いです。

 節税の為には、もう少し勉強しなくては、なりませんね・・・